弁護士ブログ
2023/07/26
不当利得返還請求とは
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、不当利得返還請求について多くの解決実績があります。
不当利得返還とは、法律上の正当な理由なく利益を得た人に対し、それによって損失を受けた人が、利益の返還を請求するというものです。
『法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。』(民法第703条)
よくある例としては、遺産分割前の相続財産の使い込みや、売買契約の解除後に返金されない等があります。
民法第703条に基き、不当利得返還請求が成立するためには以下の4つの条件を満たしている必要があります。
・受益者が他者の財産又は労務により利益を受けたこと
・他者に損失が生じたこと
・受益と損失との間に因果関係があること
・受益者の利益について法律上の原因がないこと
また、不当利得返還請求には時効があるため、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料でお受けしておりますので、お悩みの方はぜひ一度ご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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2023/07/20
ストーカー規制法
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ストーカー行為に関するご相談を多数お受けしております。
ストーカー規制法とは、つきまとい、待ち伏せ、住居等への押しかけ、うろつき、監視行為、面会・交際の要求、乱暴な言動、無言電話・連続電話、連続ファクシミリ送信、汚物などの送付、名誉の毀損、性的羞恥心の侵害などの行為が規制対象としてあげられています。
2016年の法改正では、Twitterやブログへの連続送信や執拗な書き込みなどの、電気通信を使ったつきまとい行為、いわゆるネットストーカーも規制対象となりました。
また、法改正に伴い、ストーカー行為は被害者の告訴を必要とする「親告罪」でしたが、被害者の告訴を必要としない「非親告罪」に変更されています。
罰則は1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。
禁止命令を受けた後もストーカー行為を続けた場合には、2年以下の懲役、又は200万円以外の罰金。
ストーカー問題は当人同士での解決が難しく、無理に解決しようとして状況が悪化してしまうケースも少なくありません。
福岡でストーカー行為についてお悩みの方は、当福岡オフィスへご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは初回相談無料でお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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2023/07/20
暴行罪と傷害罪
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、暴行罪や傷害罪等の刑事事件も多くの解決実績がございます。
人を殴ったが相手が怪我をするまでに至らなかった場合は「暴行罪」となります。
“2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または勾留もしくは科料”(刑法第208条)
人を殴り怪我を負わせた場合は「傷害罪」となります。
“15年以下の懲役または50万円以下の罰金”(刑法第204条)
また、殺す気はなかったが暴行の結果、相手が死亡してしまった場合には「傷害致死罪」。
相手を殺すつもりで暴行し、死亡した場合には「殺人罪」となります。
尚、相手の身体に直接触れていなくても、暴行罪や傷害罪にあたる場合もあります。
例えば、着衣を掴み引っ張ったり、故意に病気を感染させる等という行為が暴行罪、傷害罪とされた判例があります。
もし、暴行を受けた又は暴行してしまったという時は、先ずは弁護士にご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料となっております。
刑事事件の経験が豊富な弁護士が迅速に対応致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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2023/07/18
性犯罪関係の法改正について
【性犯罪関係の法改正について】
令和5年6月16日「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が成立し、令和5年7月13日から施行されましたので、改正された内容をご紹介します。
【不同意性交等罪・不同意わいせつ罪】(改正)
1⃣ 以下①~⑧のいずれかを原因として、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手方がそのような状態にあることに乗じて、性交等をした場合、不同意性交等罪(5年以上の有期懲役)が成立し、わいせつな行為をした場合は不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)が成立します。
① 暴行または脅迫
② 心身の障害
③ アルコール又は薬物の影響
④ 睡眠その他意識不明瞭
⑤ 同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在
⑥ 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
⑦ 虐待に起因する心理的反応
⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
または、
2⃣ わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて、性交等やわいせつ行為をした場合にも不同意性交等罪、不同意わいせつ罪が成立します。
さらには、
1⃣や2⃣に該当しない場合にも、
相手が13歳未満の子どもである場合や、相手が13歳以上16歳未満の子どもで行為者が5歳以上年長である場合にも、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します。
なお、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、配偶者やパートナーとの間でも成立します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
以上
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2023/07/12
執行猶予とは?
本日は、刑事事件でよく耳にする執行猶予についてお話します。
執行猶予とは、刑事罰が確定した被告人に対して、裁判所が一定期間の
処罰を保留し、その期間中に再犯をしなければ実刑判決を免れる制度
です。執行猶予の期間中、被告人は一定の義務を負うことがあります。
例えば、社会奉仕活動や損害賠償の支払い、規則正しい生活を送ること
などが含まれます。執行猶予の有無は、被告人の前歴や罪状、社会的
影響などを総合的に考慮し、裁判所が判断します。また、執行猶予に
関しては判決言い渡し時に言い渡しがされます。(刑事訴訟法第333条)
執行猶予は、刑法25条によって定められており、以下の要件が執行猶予の条件になります。
“第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から
五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役
又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。“
本事務所では、執行猶予付きの判決が下された事例もございます。
刑事事件でお悩みの方は、是非弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィスにご相談ください。
経験豊富な弁護士があなたに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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