Blog

弁護士ブログ

 

弁護士ブログ

2023/06/15

共有持分について

ひとつの家(不動産)を複数の人で共有で所有している場合、それぞれがその家(不動産)について持っている所有権割合のことです。

山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、夫婦で家(不動産)を購入していた場合の離婚問題や相続問題、共同出資等でご相談に来られる方が多数みられます。

相続の例えとして、親が亡くなり、3人の子供たちが1つの土地を相続した場合
それぞれの土地に関する共有持分は、それぞれが3分の1になります。
これを確認するためには、法務局にて登記簿を確認すれば記録されています。

それぞれ3分の1と記載があった場合でも、ここは私の土地!こっちは私の!というわけではなく、3人で共有しており、所有権を3分の1持っていることになります。

所有権者から、離婚による売却問題、相続の問題、贈与税の対象、その他費用面の問題など、一緒に共有をしてして持ち分を管理している場合は問題ありませんが、離婚協議中の夫婦間での意見が違っていたり、相続人同士で揉めている場合は、非常に長い時間や労力を伴うことになります。

離婚によるマンション売却や、遺産相続など
福岡オフィスでは小さなお悩みであってもご相談をお受けしています。

自己判断はせず早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
どんなお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスではご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。

一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。

弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 オフィス

閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ