弁護士ブログ
2021/06/29
離婚相談について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々離婚に関するご相談をお受けしております。
昨今、離婚に関するご相談の中で法律上の「離婚事由」がないが、離婚したいというご相談が増加しているように見受けられます。
離婚事由とは、相手方の暴力や不貞があるなど明確に離婚が認められる事情がある場合です。
昨今では、性格の不一致や長年一緒に生活してきた積み重ねで相手方のことが嫌になったというような離婚事由がないケースが離婚のご相談の中でも非常に多いです。
離婚事由がない場合には、調停や裁判を経ても離婚が成立しない可能性がありますが、当事務所では、これまで交渉や調停、裁判の過程の中で粘り強く話を継続する中で離婚事由がないといわれるような事案でも、離婚を成立させてきました。
離婚事由がない場合であってもあきらめず、しっかり手続きを踏んで自己の意志を相手方に伝えていくことが重要です。
離婚事由がないけど、離婚したいとお悩みの方、当事務所ではどのような離婚に関するお悩みでも一緒に考え、最善の方法で検討していきます。
一人で悩まずまずはお気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2021/06/28
窃盗罪において、準抗告がみとめられ勾留却下を獲得しました
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、刑事事件における身体拘束の早期解放に力を入れています。特に、勾留却下に向けた初動に力を入れております。
窃盗罪について逮捕された事案において、裁判官は前科を考慮し、勾留を一度認めましたが、その判断に不服があったため、準抗告を行ったところ、三人の裁判官による適正な判断がなされ、準抗告が認められ、勾留却下となり、無事に早期釈放となりました。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2021/06/25
ご家族が逮捕された場合の初動について
あなたのご家族がいつ逮捕されるか分かりません。
突然ご家族が逮捕されたことを知ったとき、あなたがとるべき初動対応について一緒に考えたいと思います。
1 逮捕されたらどうなるの? 家族が逮捕されたときの、あなたの初動対応について考えていく前に、警察に逮捕されたあなたのご家族がどうなっているのか、気になるところです。
逮捕されると、基本的には、最大3日間の「逮捕」、最大20日間の「勾留」という手続きが待っています。検察官が「この人は証拠を隠したり、逃げたりする可能性がほぼない」と判断して、そもそも裁判所に対して勾留を求めなかった場合や、検察官が勾留を求めたものの、裁判官が同様に判断した場合には、勾留されずに釈放されます。もっとも、勾留されなかった場合であっても、無罪となるわけではなく、「在宅事件」として、捜査機関からの呼び出しに応じつつ、起訴されるかの判断を待つことになります。
2 逮捕されてから勾留されるまでの間に連絡があったら・・・
逮捕されてから勾留されるまでの間も、警察官や検察官から取り調べを受けます。しかし、この期間、逮捕された人には国選弁護人も選任されていませんし、ご家族の接見も認められているわけでもありません。そのため、基本的に逮捕された方は、警察官や検察官からの取り調べに対して、たった一人で立ち向かわなければなりません。
しかし、逮捕されてから勾留されるまでの間であっても、ご家族さま等が弁護士と契約を結んで、逮捕された方との接見を求めることはできます。初めて逮捕されるような場合、逮捕されてからの3日間はどうしていいかも分からず、きつかったとの話を聴くことがあります。逮捕された方のご不安を取り除くためにも、ご家族が逮捕されたことを知った際には、まず弊所までご相談いただければと思います。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 川岸 司佳
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2021/06/21
キッズスペースのおもちゃを充実させました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
では、キッズスペースのおもちゃを充実させました。
当事務所では、離婚や不貞慰謝料の問題等のご相談が増加しており、
お子様連れの方が相談しやすい環境を整備しております。
お子様がおもちゃでの遊びに没頭していただければ、親御様は
安心して相談することができ、充実した離婚相談等を行うことができます。
離婚の問題は、一人で解決することは非常に困難です。
たくさんの複雑な
問題があります。
離婚や不貞問題でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
お子様連れでも安心して、ご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2021/06/21
準抗告が認められ勾留却下になりました
盗撮行為を行い、迷惑防止条例違反で逮捕されていた事案。
一度は、勾留決定の判断が出ましたが、粘り強く争い、準抗告の申立てを行ったところ、無事に準抗告が認められ、勾留却下となりました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
代表弁護士 坪井智之
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