弁護士ブログ
2023/10/31
相続放棄について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、家事事件についても多くのご相談をお寄せいただいております。
今回は、相続放棄について、お話させていただきます。
相続人が、被相続人(お亡くなりになられた方)の預貯金等のプラスの財産や、借金等のマイナスの財産をどのように扱うかについては、3つの選択肢があります。
それは、①すべて受け継ぐ(単純相続)、②一切を放棄する(相続放棄)、③プラスの財産の限度内でマイナスの財産を受け継ぐ(限定承認)というものです。
相続人は、相続を知った日から3か月以内の熟考期間に、この①単純相続、②相続放棄、③限定承認のいずれかを選択しなければなりません。
被相続人に多額の借金等のマイナスの財産がある場合、相続放棄をすることで、相続人は、被相続人の債務を引き継がないという選択ができます。
この相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述受理申立をおこなう必要があるため、迅速に準備を進めなければなりません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、申立書の作成や戸籍等の必要書類の取り寄せなど、相続放棄申述受理申立の申立手続代理業務をお引き受けしております。
初回のご相談は無料です。土日祝も新規の受付をしておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士ブログ
2023/10/31
「年収の壁」って?
アルバイトやパートなどの労働者の働き控えにつながっている「年収の壁」が問題となっています。
「年収の壁」とは、アルバイトやパートの労働者の年収が一定の額に達すると、税金や社会保険の保険料を給与から差し引かれるようになります。このため、あえて働く時間を抑えるなど、就業に自らブレーキを掛ける方が多くおられるのが、現状です。
「年収の壁」について、どのような壁があるのか、お話します。
1 「収入」と「所得」の違い
・ 「収入」とは、給与や賞与、年金などあらゆる源泉で得られる金額のことで、税金や社会保険料を差し引いた後の手取りの金額ではなく、差し引く前の総支給額のことです。会社員やアルバイト・パートの方は、給与収入と言います。また、個人事業主や店舗経営者の場合は、事業で得た「売上」のことを指します。
・ 「所得」とは、収入から経費や所得控除を引かれて残る金額のことをいいます。会社員やアルバイト、パートの方であれば、経費精算をすることは、ほとんどないと思いますが、年収に応じて定められた「給与所得控除」を引いた後の金額を「給与所得」といいます。
・給与所得=収入金額−給与所得控除
・事業所得=総収入金額−必要経費
2 住民税・所得税
住民税とは、「地方税」で、一律10パーセントの税率です。
所得税とは、「国税」で、累進課税制であることから、所得金額に応じて税率が変動します。その年の所得から計算され、年末調整や確定申告で清算されます。
3 社会保険制度
社会保険制度には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険があります。これらの保険は、働く人が安心して働けるように、病気やケガ、失業などのリスクに備えるための制度で、
・勤務先企業の従業員数が101人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金8万8,000万円(年収106万円)以上
・2か月以上の雇用期間が見込まれる
・学生でない
などの要件に該当すると社会保険の加入が義務付けられます。
4 年収の壁の種類
年収の壁には、税制上の壁と社会保険上の壁の2種類があります。
⑴ 税制上の年収の壁には、
・100万円、103万円、150万円、201万円
の4種類があります。
⑵ 社会保険上の年収の壁には、
・106万円、130万円
の2種類があります。
① 100万円の壁
アルバイトやパートをしていて給与収入がある人は、年収が100万円を超えると一般的に住民税が掛かります。
住民税がかかることで手取りが減ることから、年収100万円前後の方は、100万円以下に抑えられているようです。
② 103万円の壁
アルバイトやパートをしていて給与収入がある人は、年収が103万円を超えると一般的に所得税が掛かります。つまり、103万円を超えることで、所得税と住民税が掛かることとなります。
また、配偶者の給与に配偶者手当(家族手当)が含まれている場合は、妻の年収が103万円を超えると支給しないと定められているケースがあるため、注意が必要です。
③ 106万円の壁
学生ではない社会人の主婦(夫)やフリーターの方が関係します。
一般的に給与収入の年収が、106万円を超え、
・勤務先企業の従業員数が101人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金8万8,000円(年収106万円)以上
・2か月以上の雇用期間が見込まれる
・学生でない
などの要件に該当すると、社会保険の加入が義務付けられます。
配偶者や親などの扶養に入っている人は扶養から外れることとなります。
④ 130万円の壁
前記の5つの要件を満たしていなくても、年収が130万円を超えると配偶者
や親から扶養から外れ、自分で健康保険料と年金保険料を支払う義務が生じま
す。
⑤ 150万円の壁
年収が150万円を超えると、収入が増えるにつれて配偶者特別控除の額が段階的に減っていきます。
⑥ 201万円の壁
年収201万円を超えると配偶者特別控除額がゼロとなります。
年収の壁を越えることで、税金や健康保険料や年金保険料などを支払わなくてはならず、自分の収入が減るのみではなく、配偶者や親の収入が減ることとなります。
しかし、自分で厚生年金などに加入することで、将来の年金額を増やせるなど、社会保険への加入のメリットも少なくありません。
厚生労働省では、この問題について、手取り額が減らないように社会保険料の負担を肩代わりするなど、いろいろな支援策が検討されています。
給料の未払い、急な解雇の言い渡しなどの労働トラブルでお悩みの方は、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに、ご相談ください。
経験豊富な弁護士が、サポートいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士ブログ
2023/10/30
刑事事件について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多数の刑事事件のご相談・ご依頼をいただいております。
刑事事件は、逮捕された後いかにスピーディーに対応できるかどうかで、今後の捜査がどう進むのかが決まります。
通常であれば、逮捕後48時間以内に警察署から検察庁に被疑者の身柄が送致され、その後24時間以内に検察庁から裁判所へ勾留請求が行われます。
勾留請求時に何もしないと、被疑者は10日間の勾留が決定し、留置所にて身柄を拘束された状態で取り調べが行われることになります。
なお、この勾留期間が10日間を経過しても取り調べが終了しない場合には、更に最長10日間の勾留延長をされる場合もあります。
突然逮捕され勾留されてしまうと、被疑者本人だけでなく、ご家族や身近な方の普段の生活や仕事にも支障が出る可能性が大いにあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ご相談・ご依頼をいただけましたらすぐに面会に行き、対応いたします。
また、福岡県内にお住まいの方はもちろん、遠方にお住まいの方ですぐにご来所でのご相談が難しい場合には、お電話でのご相談もお受けしております。
身近な方が逮捕されてしまった場合、すぐにご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士ブログ
2023/10/28
法テラス制度について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスです。
初めてお電話いただいた際に「法テラス利用できますか?」とお尋ねいただくことがございます。
法テラス制度は一定の収入基準と資産基準を満たす場合にご利用が可能です。
(刑事事件は対象外)
【ご利用条件】
1.収入等が一定額以下であること
2.勝訴の見込みがないとは言えないこと
3.民事法律扶助の趣旨に適すること
詳細については法テラスのホームページでご確認出来ます。
なお,当事務所,弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,初回のご相談は無料となっております。
土日祝日関係なく,電話相談,ZOOM利用での相談も対応させていただいております。
不安があるかた,悩まれている方は一度,当事務所福岡オフィスへお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2023/10/26
「性的グルーミング罪」って?
最近、芸能界での少年に対する性的加害が問題化されており、その報道などで、「グルーミング」という言葉を耳にします。
大人がわいせつ行為や性交等を目的として、未成年の子どもと親しくなって、手なづける行為を「グルーミング」と呼ばれています。
未成年の子どもを悪質なグルーミングによる性加害から守るため、「面会要求等罪」が新設されました。
1 「グルーミング」とは
「グルーミング」とは、本来、「動物の毛づくろい」という意味の英語(grooming)ですが、子どもに対して、まるで毛づくろいをするかのように子どもの警戒心を解き、子どもからの信頼を得て、その罪悪感や羞恥心を利用することなどで関係性を操り、性的な目的を達成しようとすることから、この言葉が使われるようになりました。
「性的グルーミング」や「チャイルドグルーミング」と呼ばれることもあります。
2 グルーミングの具体的な手口
⑴SNSを通じて、子どもの信頼を得て、性的行為に及ぶ。
X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどのSNSでは、小・中学生や高校生でも簡単にアカウントを開設することができるので、これらのSNSを通じて、アプローチし、やり取りする中で子供の信頼を得て行きます。
ある程度子どもの信頼を得た段階で、実際に会うことを提案して、言葉巧みに性交渉などへと誘います。
⑵元々近い関係にある者が、徐々にボディタッチからエスカレートさせ、性的行為に及ぶ。
例えば、学校の先生や家庭教師、スポーツなどのコーチ、保育士など信頼を得やすい職業などの立場を利用して、元々子どもと近い関係にある者が、「勉強を個人的に教えてあげる」、「あなたの才能を伸ばしてあげたい」など親切を装い、1対1で会うように誘います。その後、勉強を教える中で、リラックスさせるためと称して、肩をもむなど軽いボディタッチを行います。
その後、徐々に子どもへの言動をエスカレートさせていき、最終的に性的行為に及びます。
⑶公園などで子どもに声をかけて、徐々に親しくなり、自宅に連れ込み、性的行為に及ぶ。
公園などで遊んでいる子どもに声をかけて接近し、悩みなどの相談に乗るふりをして、子どもと親しくなり、自宅へ連れ込んで、性的行為に及びます。
3 16歳未満の者に対する面会要求等の罪(面会要求等罪)
未成年の子どもを性加害から守るため、令和5年7月13日から施行された刑法改正で、「面会要求等罪」が新設されました。(刑法第182条)
具体的には、わいせつ目的で、16歳未満の者に対して、面会を求める「面会要求罪」と、わいせつな映像の送信を求める「映像送信要求罪」があります。
⑴「面会要求罪」
⓵ 16歳未満の者に対して、わいせつ目的で、次のいずれかの手段を使って、会うことを要求すること。
・脅したり、だましたり、または誘惑して面会を要求すること
・拒否されたにも関わらず、繰り返し面会を要求すること
・お金などを渡したり、お金などを渡すことを提案したり、約束をして、面会を要求すること
⓶ ⓵の結果、わいせつの目的で、面会する行為
⑵「映像送信要求罪」
16歳未満の者に対し、性交等をする姿態、性的な部位を露出した姿態などをとってその写真や動画を送るよう要求する行為
但し、同世代同士の行為が処罰されないように、未成年者が13歳以上16歳未満の場合は、その者よりも5歳以上年長の者の行為のみが処罰の対象となります。
⑶面会要求等罪の罰則
⓵ 面会要求した場合
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
※拘禁刑とは、これまでの懲役刑と禁固刑を一本化した刑罰。
拘禁刑は、2025年に導入予定で、それまでは懲役刑として扱われます。
⓶ 面会を要求し、実際に面会した場合
2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
⓷ 映像送信を要求の場合
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
⑷時効
「面会要求罪」・「映像送信要求罪」の時効は、いずれも3年です。
4 面会要求等罪の関連犯罪
⑴面会を要求して実際に面会し、16歳未満の者と性交等をした場合は、「不同意性交等罪」が成立します。
「不同意性交等罪」の罰則は、「5年以上(20年以下)の有期懲役刑」となっています。
⑵面会を要求して実際に面会し、16歳未満の者に対してわいせつ行為をした場合は、「不同意わいせつ罪」が成立します。
但し、被害者が、13歳以上の場合は、5歳以上年長の者に限り、「不同意性交等罪」又は「不同意わいせつ罪」が成立します。
「不同意わいせつ罪」の罰則は、「6か月以上10年以下の懲役」となっています。
⑶実際に面会して、自分の家に泊めた場合は、「未成年者誘拐罪」になることがあります。
「未成年者誘拐罪」の罰則は、「3か月以上7年以下の懲役」となっています。
⑷実際に面会して、深夜に連れ回した場合は、「青少年健全育成条例違反」となります。
「青少年健全育成条例違反」の罰則は、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。
⑸それ以外にも、18歳未満の者の性的な画像や動画を頒布・製造・所持等する「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」となることがあります。
子どもがグルーミングや性被害に遭っている疑いがある場合や子どもからこれらの被害の相談を受けた場合などは、お早めに、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、子どもの性被害に関するご相談をお受けしています。
子どもへの性加害について、加害者に対する刑事告訴や損害賠償請求をお考えの方は、当福岡オフィスのご相談ください。
また、子どもへの性加害の疑いで、警察に逮捕されたり、警察からの取り調べや呼び出しを受けている場合などは、速やかに、弁護士にご相談ください。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件に強い、経験豊富な弁護士が在籍しており、スピーディーに事案対応を致します。
New Entry
Archive
- 2024 / 10
- 2024 / 06
- 2024 / 04
- 2024 / 03
- 2023 / 12
- 2023 / 11
- 2023 / 10
- 2023 / 09
- 2023 / 08
- 2023 / 07
- 2023 / 06
- 2023 / 05
- 2023 / 04
- 2023 / 03
- 2023 / 01
- 2022 / 12
- 2022 / 09
- 2022 / 08
- 2022 / 07
- 2022 / 06
- 2022 / 05
- 2022 / 04
- 2022 / 02
- 2022 / 01
- 2021 / 12
- 2021 / 11
- 2021 / 10
- 2021 / 09
- 2021 / 08
- 2021 / 07
- 2021 / 06
- 2021 / 05
- 2021 / 04