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2022/07/29

養育費の債権差し押さえについて

公正証書や離婚調停にて養育費の取り決めをしていたのにも関わらず、
養育費を支払ってもらえない側
日がたつにつれて養育費を不払いにしていたら、支払うようにと内容証明が届き無視していると突然、勤務先に給料の差し押さえ通知が届いてしまった支払う義務がある側

弁護士事務所では、どちら側のご相談にも対応しております。

離婚後、未成年の子に対しては養育費の支払い義務があります。
養育費を支払ってもらうために裁判所へ申立てをした際の内容にもよりますが、
裁判所の差し押さえ命令は、不払い分だけではなく、
子どもが成人に達する年までの将来分についても支払を命ずることがあります。
将来どうなるかわからない。という主張が認められる可能性は殆どないです。

差し押さえ命令を申し立てた者が取り下げをしない限り、続きます。

また、差し押さえ限度は法律で決められています。
慰謝料や財産分与の支払い請求の強制執行では、
給与の手取額(税金や社会保険を差し引いた後の金額)の4分の3の金額と33万円との比較してみてどちらか少ない方の金額が差し押さえできない金額をいうことになっています。
その残りの部分が差し押さえ可能金額になります。
しかしながら、注意すべき点は、
養育費の差し押さえの場合には、2分の1までという特例があり、一般の金銭債務の滞納時よりもより多くの金額を差し押さえることが出来るのです。

養育費の支払いをせず給与が差し押さえをされてしまった方
なかなか養育費を払ってもらえないので差し押さえについて一度詳しく聞いてみたい方
どちらでも山本・坪井綜合法律事務所はご相談を受けておりますのでお気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。

一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。

弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス事務局

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2022/07/25

性犯罪について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事弁護に力をいれております。
特に、性犯罪の事件の解決経験は豊富で、日々多数の事件を解決しております。

また、当事務所福岡オフィスではこれまで国選弁護事件、私選弁護事件問わず、多数の刑事事件を解決してきた実績があります。

性犯罪で不安を抱かている方はいませんか?

・自分が行った行為が犯罪になっているのではないか?
・盗撮行為を辞めたいのに辞められない。
・性犯罪を行ってしまい逮捕されないか不安。

このようなことで悩んでいる方は、一度、当事務所福岡オフィスにご連絡下さい。
性犯罪の刑事事件について解決実績豊富な弁護士が相談にのります。

性犯罪で悩んだら初回相談料無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へお気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/07/13

全国どこでも刑事弁護を行います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス代表弁護士の坪井智之です。

当事務所は、福岡オフィス、香川オフィス、長崎オフィスがあり、3店舗が連携を図り全国どこでも逮捕された方がいた場合には、面会を行います。

特に、九州では、福岡県、長崎県をはじめ、大分、鹿児島、沖縄、熊本県等九州全域からご相談、ご依頼を多数お受けしております。

刑事事件は、スピードが非常に重要ですが、お近くの法律事務所が土日祝日がお休みであったり、夜間早朝が対応していない事務所、刑事事件を取り扱いしない事務所であることも多々あります。
当事務所は、全国どこでもご依頼があれば面会に伺います。
刑事弁護をどこにご相談しようか悩んだらまずは当事務所にご相談ください。
初回相談料無料ですので、ご相談されても費用は一切かかりません。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、今後も刑事事件に力を入れていきますので、特に性犯罪に関与してしまった方は是非一度、当事務所福岡オフィスへご連絡下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/07/13

CEAPの試験を受験しました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス代表弁護士の坪井智之です。

令和4年7月10日、東京にてCEAPの試験を受験しました。
1年間の研修を受講し、本日受験が終わりました。
また皆様に合格報告ができればと思います。

弁護士法人山本・坪井双方法律事務所では、弁護士も事務スタッフもカウンセリングに力を入れており、適宜研修や資格の取得を行っております。

当事務所では、弁護士によるEAPに力を入れており、適宜企業者様にもEAPをご案内させていただいております。

今後の展開としましては、EAPの強化を図り、個人のご相談者様だけでなく、企業に所属する従業員のニーズによりいっそう応えることができるよう法律相談力はもちろんのこと、カウンセリングにも力を入れていこうと思います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/07/08

弁護士費用特約について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多数の交通事故に関するご相談をお受けしております。

ご依頼をいただく際にも弁護士費用特約を使用される方も少なくありませんが、中には「弁護士費用特約をつけているけどどうすれば良いのか・何かメリットがあるのか分からない。」という方もいらっしゃいます。
弁護士費用特約が付保されている場合、その保険のご契約者様から保険会社へ一本お電話をしていただくだけで、通院期間や過失割合について弁護士が保険会社と直接交渉を行いますので、交通事故後の煩わしい手続きを全てお任せいただけます。
加えて、本来であれば弁護士を依頼する際にかかる着手金や現地調査時等の出張費用、事件終了時の報酬についても保険での対応が可能ですので、ご依頼者様の金銭的な負担もございません。

もしも交通事故についてのご相談やご依頼を考えられている場合、一度ご自身の契約している保険内容に弁護士費用特約が付保されているかどうかご確認してみてください。
また、弁護士費用特約が付保されていない場合でも、当事務所では初回相談を無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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