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2023/03/31

離婚調停とは?離婚裁判との違いについて。

離婚調停とは?離婚裁判との違いについて。

まず、離婚調停とは何なのかについてご説明します。
離婚調停は、夫婦間の離婚や財産分与の問題を裁判所外で解決する方法です。

また、離婚裁判に入る前には、離婚調停の手続きを踏む必要があります。(家事事件手続法257条2項)

離婚調停は、申立書等を裁判所に提出することで手続きが始まります。

申し立てが受理されると、調停委員による調停が行われます。調停委員は、夫婦双方の話を聞き、

相手方との話し合いを仲介し、合意が成立した場合は書面で講じられます。離婚を望んでいたが

調停が不成立になった場合、離婚裁判の手続きをすることになります。また、離婚裁判への手続きは新たに行う必要があります。

次に、離婚裁判についてご説明します。
離婚裁判は、夫婦間の離婚や財産分与の問題を裁判所で解決する方法です。

裁判所での判断により、離婚や財産分与が認められたり、慰謝料が請求されたりします。

離婚裁判には、争いがある場合や調停が不成立となった場合に、各々の弁護士が代理人として出廷します。

裁判所での審理の前に、離婚に至った原因や財産状況、子供の親権についてなどの証拠が提示され、

主張が交わされます。最終的に裁判所の判決により、離婚や財産分与が決定されます。

弊所では、離婚に関する相談を多くお受けしています。
初回相談は無料となっておりますので、夫婦関係のことで悩んでいらっしゃる方は

是非弊所までご相談ください。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/03/31

交通事故でお困りの方へ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多数の交通事故のご相談をお受けしております。

交通事故で相手方と折り合いがつかず、お困りの方には弁護士を入れることをおすすめ致します。

交通事故で弁護士を入れたら、弁護士費用の方が負担になりそうと思われるかもしれませんが、弁護士特約を利用すれば弁護士費用をご自身で負担する必要はありません。

弁護士特約とは、任意の損害保険に付けることができる特約です。

予想外の突破的かつ外傷的な事故、又は事件が起き、弁護士を入れた場合には弁護士費用が補償されるという特約です。
(補償対象等は、保険会社や保険商品により異なる場合があります。)

交通事故の場合、金額の低い自賠責基準で算定される保険会社の賠償金に比べ、弁護士は金額の高い弁護士基準(裁判基準)で賠償金を算定するため、慰謝料等の増額が期待できます。

又、弁護士を入れることで、相手側や保険会社とのやり取りをご自身でする必要がなくなり、ストレスが大幅に軽減されます。

尚、特約を利用しても保険の等級が下がることはありません。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が迅速に対応致します。

初回相談無料ですので、交通事故でお困りの方は、是非一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご連絡下さい。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2023/03/29

逮捕と国選弁護人

(相談内容)
逮捕されたので、国選弁護人を選任したいのですが、可能ですか。

(弁護士コメント)
結論から申し上げますと、逮捕段階では国選弁護人を選任することはできません。
被疑者国選弁護制度は、被疑者が勾留されており、その被疑者の経済状況等により弁護士費用を負担することが難しい場合に本人からの請求を受けて裁判官が選任します。

以前は、国選弁護人が選任される対象事件は「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役もしくは禁固」に限られていましたが、現在は、被疑者が勾留されている全事件に拡大されています。

つまり、国選弁護人は被疑者が勾留されていなければ選任できません。(勾留の概要については以前のブログをご覧ください。)
では、逮捕段階で、経済的に困窮する被疑者は、弁護人を選任することができないのではと不安に思われる方がいるかもしれません。
しかし、勾留請求をさせないことや勾留決定を出させないことの弁護活動は逮捕段階勾留前にしかできませんので、身体拘束を回避阻止する弁護活動の必要性は、勾留後の弁護活動と同じくらい重要です。

そこで、逮捕段階であっても、経済的に余裕がなく、弁護人の必要性や相当性がある場合には、日弁連が弁護士費用を依頼者に代わって支払う援助制度が設けられています。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。
刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス 弁護士 牟田 功一

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2023/03/25

よくあるご質問

(相談内容)
 親族が窃盗で逮捕された。
 実は、親族には前科があり、今回の犯行は執行猶予期間中に行ったが、今後の裁判でどうなるのか心配だ。

(弁護士コメント)
 私が相談を受けたときは、まだ執行猶予期間中でしたが、裁判を終え判決の言い渡しの日には、執行猶予期間が経過していました。
 まず、執行猶予期間経過後に有罪判決を受けた場合は、初犯に適用される条文に従い執行猶予をつけることは可能ですが、多くの場合は厳しい現実があります。
 前刑において、執行猶予付きの温情判決を得、社会内で更生を図る機会を与えられたにもかかわらず、自らその機会を放棄したという意味において、規範意識が鈍麻している、施設内矯正が必要であるという見方をされることも少なくありません。
 しかしながら、被害回復の有無、被害者の被害意思の程度、被告人の心情や犯行動機、再犯を防ぐ環境構築、監督者の存在ないしその協力体制などの諸般の事情次第では、執行猶予がつくこともあります。

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を取り扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。
当事務所では、初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
1人で悩まず、あらたな第一歩を、わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
 福岡オフィス 弁護士 牟田功一

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2023/03/25

よくあるご質問

(相談内容)
  保釈とは、裁判所にお金を納めれば身体拘束から解放される手続きですか。
(弁護士コメント)
 保釈は、裁判所にお金(保釈保証金)を納付することで執行されますが、保釈保証金を納付すれば、必ずしも身体解放されるわけではありません。
 前提として、保釈することにつき、裁判官の許可を得る必要があります。
 被告人が死刑または無期若しくは短期1年以上の懲役もしくは禁固に当たる罪を犯した等一定の事由がある場合を除いて、権利として保釈が認められます(権利保釈:刑事訴訟法89条)。
 被告人にとって、早期の身体解放は、刑事裁判の準備や生活環境の再構築など得る利益はとても大きいです。通常、弁護人は、被告人と面会を重ね、また、親族等の関係者からの聴き取りを行い、併せて、保釈許可を得るための身元引受人の確保や、保釈保証金の準備確保した上で、保釈請求します。
 なお、裁判所に納めた保釈保証金は、裁判が終われば全額戻ってきます。
 ところで、今般、保釈時に被告人にGPS端末を装着される制度の導入を盛り込んだ刑事訴訟法改正案が閣議決定されたとの報道に触れました。常時監視されるというプライバシー侵害伴う改正案であるため、GPS端末装着の条件や対象等その運用を注目したいと思っています。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
 福岡オフィス 弁護士 牟田功一

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