弁護士ブログ
2022/06/21
債務整理について
債務整理には、自己破産や任意整理、個人再生などの方法がありますが、今回は任意整理についてご説明します。
任意整理は、弁護士が間にはいって債権者と借金の額について交渉をする、減額交渉です。
借金を減額したうえで、債務者は3年ほどかけてそれを返済していきます。
任意整理を行うことにより、それぞれ以下のメリットやデメリットもあります。
メリット
・貸金業者からの取りたてがなくなる。
・貸金業者からの借り入れの将来の利息をカットする。
・貸金業者からの借り入れの元本自体も減額される。
・職業制限がない。
・持ち家が処分されない。
デメリット
・ブラックリストにのるため、5年から7年程度は借金ができない。
任意整理は裁判所を介さずに弁護士と債権者が直接交渉をおこなうため、弁護士の交渉次第にはなりますが、うまくいけば手続きが迅速かつ柔軟な解決をはかることができます。
債務整理でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにお問い合わせください。
経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士ブログ
2022/06/13
離婚事件の取り組みについて パート9
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。
本日は,父子関係の否定についてご説明します。
民法772条の規定により嫡出が推定される子について,父子関係を否定するためには,民法774条で定める嫡出否認の訴えを提起する必要があります。
一方,民法772条の規定により嫡出が推定されない子や,真実でない父子関係の記載が存在する場合等に父子関係の不存在を確定させるためには,親子関係不存在確認の訴えを提起する必要があります。
父子関係を否定する場合に,嫡出否認の訴えを提起する必要があるのか,親子関係不存在確認の訴えを提起すべきかの判断や,それぞれの手続きに関して疑問がある場合には,弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
父子関係の否定に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志
弁護士ブログ
2022/06/13
離婚事件の取り組みについて パート8
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。
本日は,認知についてご説明します。
婚姻中に生まれた子は嫡出子であることが法律上推定されるため,親と子との間に親子関係が認められます。これに対し,婚姻関係にない状態で生まれた子は子の出生によって法律上の親子関係が当然に発生するわけではありません。
婚姻関係にない状態で生まれた子については,母との親子関係に関しては母の認知を待たず,分娩の事実によって当然に発生するものとされている。これに対し,父との親子関係については,法律上の親子関係が当然に発生することはなく,認知という行為があって初めて親子関係が発生するものとされています。
認知には,父が自らの自由意志で自分の子であることを承認する任意認知と子の側から父子関係の存在を求める認知の訴えを提起する強制認知があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
認知に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志
弁護士ブログ
2022/06/10
第三者からの情報取得手続きについて
6月に入り,湿度が上昇し,気温も上がることで頭痛や倦怠感が増すことがあるそうです。このような時はどうぞ無理をせず,ゆっくり体を休ませてあげてください。
先日,事務所では養育費の未納について差押をしたいというご相談者様がいらっしゃいました。しかし,まず,どこに勤務しているかご存じですか?
もし,今無職の場合は回収できないのでしょうか。他に財産がない場合はどのようにしたらよいのでしょうか。
このような場合に備えて,第三者からの情報取得手続きが新設されました。(令和3年5月1日施行)債権者の権利を確実に実現するために,債務者の財産に関する情報を,債務者以外の第三者から提供してもらうことが可能です。
債務者の財産に関する情報としては,次の4つです。
①不動産に関する情報
②勤務先に関する情報
③預貯金に関する情報
④株式に関する情報
ただし,この制度は債務者の情報を開示するというものですので誰でもが,この制度を利用して情報を取得できるわけではありませんので,ご注意ください。
今までは,強制執行したとしても空振りになることもありましたが,今後このような制度を適切に活用することにより,回収可能性が高まりました。
債権者が泣き寝入りすることなく救済することができればと思います。
当事務所には,何回も強制執行手続きを踏んだ経験のある弁護士が多数所属しています。
一人で悩まれる前に,一度お話を聞かせてください。豊富な知識を有する弁護士があなたの債権を回収していきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス
弁護士ブログ
2022/06/10
婚約破棄に伴う慰謝料請求について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、婚約破棄に関するご相談・ご依頼をお受けしております。
婚約破棄とは、双方の合意で行う婚約解消とは異なり、一方的な申し出により婚約を取りやめることをいいます。
婚約を破棄するに当たり、将来円満な夫婦生活ができないような事情があり、正当な理由があると認められる場合には、何の責任を負うことなく婚約を破棄することができます。
婚約破棄が認められる正当な理由とは、相手方がこれまでの生活の中で、給料の金額、借金等、生活の中での重要な部分について無視できないようなウソをついていた場合などを指します。
一方、正当な理由がないのに婚約を破棄した場合は、婚約不履行として、慰謝料等の損害を賠償しなければなりません。
当事務所では、婚姻関係のある夫婦だけでなく、婚約関係にある男女トラブルのご相談・ご依頼を多数お受けしております。
婚約破棄に関することでお悩みの方は、ぜひ山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご連絡ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
事務局
New Entry
Archive
- 2024 / 10
- 2024 / 06
- 2024 / 04
- 2024 / 03
- 2023 / 12
- 2023 / 11
- 2023 / 10
- 2023 / 09
- 2023 / 08
- 2023 / 07
- 2023 / 06
- 2023 / 05
- 2023 / 04
- 2023 / 03
- 2023 / 01
- 2022 / 12
- 2022 / 09
- 2022 / 08
- 2022 / 07
- 2022 / 06
- 2022 / 05
- 2022 / 04
- 2022 / 02
- 2022 / 01
- 2021 / 12
- 2021 / 11
- 2021 / 10
- 2021 / 09
- 2021 / 08
- 2021 / 07
- 2021 / 06
- 2021 / 05
- 2021 / 04