Blog

弁護士ブログ

 

弁護士ブログ

2021/10/29

法テラス制度(民事法律扶助)の利用について

はじめてお電話戴く際に、「法テラスを利用できますか?」とお尋ねを戴くことがございます。

法テラス制度を使ったご相談・ご依頼は誰でも利用できるものではなく、一定の収入基準と・資産基準を満たす場合にご利用が可能です。

(※刑事事件に関する相談は対象外。)

 

【無料法律相談】

1回の相談時間:30分程度(1つの問題につき3回まで)

ご利用できる条件は以下の基準を満たす方です。

①収入等が一定額以下でさること

②民事法律扶助の趣旨に適すること

【弁護士費用の建替制度】

ご利用できる条件は以下の基準を満たす方です。

①収入等が一定額以下であること

②勝訴の見込みがないとは言えないこと

③民事法律扶助の趣旨に適すること

収入基準・資産基準についてはの法テラスのホームページでご確認ください。

また、弊所では法テラスの利用有無関係なく、初回相談は無料となっております。

お悩みを抱えていらっしゃる方は、安心してご相談下さい。

 

一人で悩まず新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

 

 

 

弁護士ブログ

2021/10/24

心理交渉術スペシャリスト・印象力アップアドバイザー

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィスの弁護士坪井です。
心理交渉術スペシャリスト・印象力アップアドバイザーという資格を
取りました。

弁護士業を行っていく上で相手方との交渉は必ず必要です。
様々な交渉アプローチを学ぶことでより交渉力を高める努力をしております。

様々な分野を学び教養を高めることで、弁護士としての力を付けるべく
様々な資格取得を行っています。

今後も自分自身を成長させるべくいろいろな分野を学んでいこうと思います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

弁護士ブログ

2021/10/08

お電話相談について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、お電話やZOOMを用いたご相談もお受けしております。

お電話相談は、遠方の方がお気軽にご相談ができるということだけでなく、コロナ禍で外出しにくい環境において、どなたでもお気軽にご相談ができるため、現在、ご相談者様の中でもお電話相談をご希望の方がとても増えている状況です。

そこで事務局からお電話相談ご希望の方へのお願いがございます。

ご来所の方には、当日ご相談者様に基本情報の記入をお願いしておりますが、お電話相談では事前に基本情報を事務局で聞き取りをしております。基本情報は、お名前・ご住所・お電話番号・紛争の相手方のお名前・簡単なご相談内容となっています。
お電話は、顔が見えない分、そのような個人情報をお教えすることに対して、ご不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。基本情報やその方がご相談をされたということ、ご相談内容等を他の方にお伝えすること、後日事務所から何か郵便でお送りさせていただくことは、一切ございませんので安心してお話しいただければと思います。事務局でもご相談者様が少しでもお話ししやすい雰囲気つくれるようを心がけてまいります。

また、以前匿名や偽名でご相談ができるかとの質問をいただいたことがございます。当事務所では、匿名や偽名でのご相談はお受けしておりませんのでご了承ください。

当事務所では、刑事事件や離婚事件を中心にさまざまなご相談やご依頼をお受けしております。
初回相談は無料となっておりますので、弁護士にご相談されたいことがございましたらお気軽にご連絡ください。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局

弁護士ブログ

2021/10/01

被害者請求

被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して、交通事故の被害額の損害賠償金を直接請求する方法のことです。

被害者請求でできることは2点あります。

①損害賠償請求

人身事故では、加害者の保険から慰謝料などが支払われますが、被害者請求を利用すると、加害者を介さずに請求することが可能です。

加害者請求と被害者請求で請求できる項目は変わりません。

治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などを請求可能です。

②後遺障害認定申請

後遺障害の認定申請は、交通事故によりケガを負い、後遺症が残ってしまった場合に、

後遺障害部分の補償を受けられるかどうか判断するために後遺障害等級の認定申請を行います。

加害者が自賠責保険だけに加入していたケースだけでなく、加害者が任意保険に加入しているけれど、

相手側に後遺障害の認定申請を任せたくないケースで被害者請求を行うこともあります。

 

被害者請求を行うメリットとして、以下のものがあります。

①示談成立後に損害賠償を受け取ることになる加害者請求に対して、

被害者請求では、被害者に生じた損害が自賠責損害保険料率算出機構の調査によって認められれば、

示談成立を待たずにして自賠責保険の補償範囲内で、賠償金を先に受け取ることができます。

②後遺障害等級の認定に有利になる

後遺障害等級認定は、原則として提出された書類の内容のみで審査をされます。

そのため、書類に記載された内容によって、認定結果が変わる可能性があります。

後遺障害等級認定を被害者請求で行うと、被害者側で申請資料の収集をし、提出するため、

後遺障害等級の認定に有益となる診断書の添付や、医師の意見書等を提出することができ、より有利な認定結果を得る可能性があります。

 

当事務所の弁護士は、交通事故案件の受任が豊富であるため、より適切かつ迅速な対応が可能です。

交通事故でお悩みの方、一人で悩まず新たな一歩をわたしたちと。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

 

閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ