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2023/05/26

ご相談について

当事務所では、離婚問題、刑事事件、交通事故、債務整理(自己破産)等のご相談を日々多数お受けしております。
 

弁護士に依頼するような案件ではなかった場合でも,ご相談後に「話を聞いてもらえてよかった。」,「これからどう行動すべきなのかが分かりました。」などのお声をいただいており,皆様の悩みや不安を解消するお手伝いをさせていただいてます。
 

一人でどうしてよいか分からなくなっている方、不安な方、まずは相談してみるところから始めてみませんか?

 
当事務所では,初回相談を無料で承っており、
来所相談、電話相談、時にはZOOMなど相談者ニーズに合わせて対応しております。
土日祝日も対応可能ですので、まずはお気軽にご連絡下さい。
 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/05/26

特定少年 ~逆送対象事件の拡大~

令和4年4月1日に施行された改正少年法。その改正の大きな柱となったのが、「特定少年」に関する規定の創設です。

 

同じく令和4年4月1日に施行された改正民法によって、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。これと足並みをそろえる形で、少年法上も、18歳と19歳の者を「特定少年」と定義し、少年法の適用対象としながらも17歳以下の者とは異なる取り扱いがなされることになりました。

 

例えば、家庭裁判所から検察官への送致(いわゆる逆送)の対象となる事件の範囲が異なります。

17歳以下の者の場合、①故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件で、犯行時16歳以上だったものについては、原則として検察官への送致がなされます。一方で特定少年の場合、①に加えて、②死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件で、犯行時に18歳以上だったものについても、原則、検察官へ送致されることになります。②が対象となることで、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪なども、原則、検察官へ送致される事件に含まれます。

また、家庭裁判所が刑事処分相当と考えたときに検察官に送致する事件についても、17歳以下の者は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件に限られる一方、特定少年は制限がありません。

 

このように、検察官への送致の対象となる事件の範囲が広がったということは、18歳以上の者について、少年として保護処分を受けるのでなく、大人と同じ刑事裁判や刑罰を受けることになる範囲が広くなったことを意味しています。

したがって、18歳以上の特定少年が捜査の対象になった場合には、刑事裁判となってしまう可能性まで見越して、早期に弁護士にご相談いただき、適切な対応を採ることが特に大切です。

 

弁護士への早期のご相談が、重大な結果の回避につながります。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件、少年事件ともに多くのご相談をお受けしております。検挙された場合や家庭裁判所に送致された場合はもちろん、警察に見つかり捜査中でお悩みの場合にも、是非一度、当事務所の福岡オフィスにご連絡、ご相談ください。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/05/25

モラルハラスメントと離婚について

最近、「モラルハラスメント」を受けたから離婚したいという方が非常に多く来られます。

程度は様々です。

嫌な思いをした相手の言動をモラルハラスメントという方。

精神的虐待によるDV被害で保護されるレベルのものを「モラルハラスメント」という方。

いずれにしても、ケースごとに事実関係を細かく聞き取りをし、その状況に適したアドバイスを行うこととなります。

では、モラルハラスメントであれば、簡単に離婚出来て、慰謝料を請求できるのかと言うと、そうではありません。

暴力や不貞行為と異なり、モラルハラスメントは日々の積み重ねであることが多いのですが、赤の他人に、夫婦間での日常的な出来事を説明する、あるいは証明するのは非常に困難です。

そのため、上手く離婚し、また、被害に応じた慰謝料を請求するためには、事前に証拠を上手く集めるなどの対策が必要となります。

モラルハラスメントで苦しんでいて、離婚を考えている方は、極力早くご相談ください。
離婚に向け、行うべきことは多々あります。

当事務所福岡オフィスでは、モラルハラスメントに関し、多くの案件を取り扱っており、これまで多数の解決実績を有しております。
また、当事務所福岡オフィスでは、初回相談は無料で実施しておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

離婚問題やモラルハラスメントの問題で悩まれたら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へまずはお電話下さい。

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2023/05/19

逮捕後の流れについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を解決した実績がございます。

逮捕された被疑者は警察での取調べを受けた後、警察署内の留置場や法務省所管の拘置所に身柄を留置され、警察による捜査が引き続き行われます。

取調べの際には、被疑者には黙秘権が認められおり、取調べで聴取された内容は裁判で証拠として使われるため、軽率な発言は控えた方がいいでしょう。

被疑者が逮捕されてから48時間以内に、事件を送検するかを警察が判断します。

身柄拘束は被疑者にとって重大な不利益処分なので、逮捕には厳しい時間制限が設けられているのです。

警察が捜査した事件は送検しなければならないという原則がありますが、犯罪事実が極めて軽微で、かつ地方検察庁が定める基準によって送検不要とされている事件については、送検されないこともあります。

逮捕期間中に被疑者と面会できるのは弁護士に限られ、家族や友人が被疑者に面会できるのは、被疑者が勾留されてからになります。

早期釈放を望む場合や、逮捕期間中に被疑者とやり取りをしたい場合には、早急に弁護士に依頼することをお勧めいたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、経験豊富な弁護士が迅速に対応いたします。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお電話下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2023/05/17

自首について

(相談内容)
 自首をしたいと考えているのですが、どのような場合に自首ができるのですか?

(弁護士コメント)
 自首とは、罪を犯した者が、捜査機関に対して、自ら自発的に犯罪事実を申告する必要があります。また、自首の成立には、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前に申告しなければなりません。
 では、犯罪事実の一部を偽った場合にも自首が成立するのでしょうか。このような事例に関して、令和2年12月7日に最高裁判所が一つの判断を示しました。
 この事案は、自首した人物が、真実は殺人罪を犯したのですが、自首にあたっては、嘱託殺人(被害者の依頼を受けて殺害した)として申告したものですが、最高裁判所は、自らの犯罪事実を偽って申告しており、自己の犯罪事実を申告したということはできないから自首は成立しないというべきであると判示しました。
 自首のメリットは、刑が減刑することができるという点ですが、これは裁判官が任意的に減刑できるとするものであって、必ず減刑されるものではありません。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 牟田 功一

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