弁護士ブログ
2023/04/06
婚姻費用分担請求事件が係属している最中の離婚
(相談内容)
婚姻費用分担審判を申し立てた後に離婚した場合、婚姻費用分担請求権はどうなるのですか。
(弁護士コメント)
婚姻費用分担請求事件が係属している間、当事者の離婚が成立した場合であっても、これによって婚姻費用分担請求権が消滅することはありません。
なぜこのような話があるかと申しますと、過去の裁判において、当事者の離婚によって婚姻費用分担請求権は消滅したから、審判申立は不適法却下となる判断が示されたことがあったからです(ただし、この判断においても、過去の婚姻費用の清算は不要とは述べておらず、財産分与において精算すればよいと考えているようです。)。
最高裁判所も、夫婦関係がある間に当事者が有していた離婚時までの婚姻費用について実体法上の権利が当然に消滅するものとは解すべき理由はなく、家庭裁判所は過去に遡って分担額を形成決定することができるのであるから、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することができると判示しました(令和2年1月23日)。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っています。
家事事件について気になることはある場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 牟田 功一
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