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2021/09/15

窃盗の罪について

窃盗の罪についてお話します。
窃盗罪は、一般刑法犯の大半を占める犯罪で、その手口としては、空き巣や事務所荒らしなどの侵入窃盗、自転車や自動車・オートバイなどを盗む乗り物盗、万引きや置引き、ひったくり、車上ねらいなどの非侵入窃盗があります。
特に、スーパーやコンビニなどでの万引き犯については、軽い気持ちで犯してしまう者も多く、警察に逮捕された後、大変なことをしたと気づくケースも少なくありません。

窃盗とは、刑法第235条に、
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
と規定されています。

窃盗罪の罰則は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですので、懲役刑の場合は、1か月以上10年以下の範囲で言い渡されます。
また、窃盗の際に、住居侵入が伴った場合は窃盗罪のほかに住居侵入罪、物を壊した場合は器物損壊罪にも問われことがあります。
被害者や目撃者などに対し逮捕を免れるためや罪跡を隠滅するために暴行や脅迫を加え、その反抗を抑圧すると窃盗罪ではなく、強盗罪等に問われる可能性もあります。

窃盗罪を犯してしまい、警察が捜査している場合は、被害弁償や示談が最も重要となります。警察の捜査前に被害者との示談が出来れば、事件化されず、逮捕を回避できる場合もあります。逮捕された場合でも、被害者と示談することによって、不起訴処分や量刑の軽減の獲得を目指せます。

しかし、窃盗を犯した者が直接、被害者側に被害弁償や示談の申し入れをしても応じてもらえない可能性があります。そこで、弁護士に相談し、弁護士が介入することで、被害者側との示談交渉を進めることができます。
さらに、弁護士の介入により、処罰を求めないなどの宥恕文言を入れた示談書を被害者側と交わすことで、不起訴処分や執行猶予判決を得る可能性が高まります。

また、逮捕されたことで、警察の取り調べに不安を感じているときは、弁護士のアドバイスを得ることができ、勾留却下等の早期釈放に向けた働き掛けをしてもらうことも可能です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、数多くの刑事事件を扱っている刑事弁護に特化した法律事務所です。
ご依頼いただければ、速やかに示談交渉を行い、逮捕された場合であっても、身体拘束が長引かないように勾留却下や保釈等に力を入れており、早期に社会復帰できるよう、取り組んでいます。
窃盗を犯してしまい、警察の捜査が気になる方や警察から呼び出しを受けている方は、一人で悩まず、当事務所に相談いただければ、専門の弁護士が解決に向けて直ちに動き出します。
新たな一歩を、わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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