弁護士ブログ
2023/05/10
保釈請求について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多くの刑事事件を取り扱っております。今回はその中で、保釈について説明します。
被疑者として勾留されていた人が起訴された場合、被疑者から被告人と呼ばれるようになります。
被告人となっても身体拘束が続く場合には、保釈を申請することができます。保釈とは、保釈保証金を裁判所に納付した上で、被告人を身体拘束からひとまず解放してもらう手続きのことで、当事務所福岡オフィスでは保釈請求が認められた実績が多くあります。
保釈が認められるためには、①保釈保証金が準備できること、②身元保証人が準備できることがポイントとなります。
①の保釈保証金とは、保釈中に被告人が逃亡したり、裁判所への出頭を拒否したりしないように保証するため裁判所に納付するお金のことで、事件が終了すると裁判所から返還されます。金額は、事案にもよりますが100万円以上となる場合が一般的です。
通常であれば、被告人のご家族の方に保釈保証金のご準備をお願いしておりますが、すぐにまとまったお金のご準備が難しい場合には日本保釈支援協会の保釈保証金の立替制度を利用することも可能です。
こちらの利用については、条件がございますので詳しくは当事務所福岡オフィスまでお尋ねください。
②の身元保証人とは、被告人がきちんと裁判に出頭することを約束したり、保釈中の被告人の行動を監督したりする立場の方を言います。
ご家族の方や、勤務先の上司の方に書類を記載していただきますが、親族がいない方や身元を保証してくれる方がいない場合、当事務所の弁護士が身元保証人となることもあります。
上記の準備と同時に、被告人に逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと、保釈中でもしっかりと監督してもらえる環境が整っていること、また、再犯の恐れがないことなど、被告人が保釈されるために有利と思われる様々な事情を弁護士が裁判所に対し説明します。
その後、裁判所は検察官の意見を聴いたうえで、保釈の許否を決定します。
裁判所から保釈が認められ、保釈保証金を納付が完了し、被告人の身柄が釈放されます。
ただし、保釈中に裁判所が定めた条件に違反したり、逃亡した場合には、保釈保証金の一部または全部が没収されることがあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、保釈期間中にも弁護士が被告人と面談を重ね、被告人の保釈後の生活状況や裁判に向けての打ち合わせを行っており、罪を犯してしまった場合でもしっかり罪と向き合えるよう親身に寄り添います。
国選弁護人が付いているけど対応が不満、また、ご家族の方が身体拘束されていて不安に思っているなど、刑事事件に関して不安を感じている方は、一度当事務所までご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、どのようなご相談であっても初回の相談料を無料とさせていただいております。
ご相談だけでも、不安の解消につながることもございますので、まずはお気軽にお電話ください。
一人で悩まず、あらたな第一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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