弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
「家賃を払ってくれない入居者がいて困っている」「借主に退去をお願いしたが応じてくれない」
このようなお悩みを抱える大家さん・不動産オーナーは少なくありません。
こういった不動産トラブルの際に行われるのが建物明渡請求です。
建物明渡請求とは?
建物明渡請求とは、賃貸物件のオーナーが、借主に対して「建物を明け渡してほしい」と求める法的手続きです。これは、以下のような場合に発生します。
•賃料の長期滞納
•契約期間の満了(定期借家契約)
•用途違反や迷惑行為
•無断転貸や違法建築の改造
建物明渡を求めるには、適法な手続きを踏む必要があります。自己判断で追い出す行為(例:鍵の交換、荷物の撤去)は、違法となり、逆に損害賠償請求を受ける可能性がありますのでご注意ください。
建物明渡の手続きの流れ
1. 内容証明郵便での通知・催告
賃料滞納や契約違反がある場合は、まず内容証明で通知し、改善を促します。
2.契約解除の意思表示
正当な理由があれば、契約を解除することが可能です。
3.建物明渡訴訟の提起
裁判所に訴訟を提起し、判決を得ます。
4. 強制執行(明渡の強制)
判決後も借主が退去しない場合は、裁判所を通じて強制執行を申し立て、執行官によって退去が実行されます。
弁護士に依頼するメリット
• 適法かつ迅速な手続きのサポート
• 内容証明や訴訟書面の作成
• 裁判所対応から強制執行まで一括支援
• 借主との立ち退き交渉にも対応
建物明渡は法的なハードルが高く、手続きミスがあると逆にトラブルが長期化するリスクがあります。トラブルを未然に防ぎ、スムーズな明渡を実現するには、経験豊富な弁護士のサポートが不可欠です。
建物明渡事件は、法的手続きを正しく踏まなければオーナー側が不利になることもございます。
早期対応と専門家の力を借りることで、トラブルの長期化や損害を防ぐことが可能です。
建物明渡や賃貸トラブルでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
また、当事務所では、初回無料相談を実施しています。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施していますので、安心してご相談いただけます。
迅速かつ的確な対応で、大切な資産を守るお手伝いをいたします。
一人で悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。
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