弁護士ブログ
2023/05/17
略式起訴について
本日は、略式起訴についてお話します。
略式起訴とは、刑事事件において、犯罪事実が明らかな場合に、公訴を提起する際に、簡便な手続きで起訴する方法です。略式起訴の対象となるのは、簡易裁判所が管轄する比較的に軽微な事件に限られます。
略式起訴手続きでは、検察官が被疑者に対して、起訴事実と罰則を告知し、被疑者がこれに同意すると、裁判を行わず、裁判官の決定によって有罪判決が言い渡されることがあります。
略式起訴の場合、証拠調べや裁判が簡略化されるため、裁判までの期間や費用が短縮され、被疑者にとっても刑事責任を早期に受け入れることができ、社会的影響も軽減されるとされています。
通常起訴と略式起訴には、以下のような違いがあります。
1. 手続きの違い
通常起訴では、公判手続きが行われます。一方、略式起訴では、起訴状を提出するだけで裁判が開かれることはありません。しかしながら、被告人が異議を申し立てた場合は、裁判が行われます。
2. 裁判所の関与の度合い
略式起訴の場合、検察官が独自で裁判所に提出するため、裁判所が当初から関与することはありません。通常起訴の場合、検察官が起訴状を裁判所に提出し、公判手続きが行われます。
本事務所では、通常起訴ではなく、略式起訴の判断になった事例もございます。
刑事事件でお悩みの方は、是非弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。
経験豊富な弁護士があなたに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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