弁護士ブログ
2023/08/25
刑法改正のご紹介
先日、令和5年7月13日施行された性犯罪にかかる法改正(不同意性交等罪ほか、面会強要罪(新設))をご紹介しました。そのほか、実務上大きな影響がある法改正(令和4年6月17日公布)をご紹介します。施行日は公布後3年以内とされています。
1 「拘禁刑」の創設
これまで、身体を拘束する刑として、「懲役」と「禁固」が定められていました。両者は、所定の作業(刑務作業)を行わせるか否かという点に違いがありましたが、刑事施設に拘置することには変わりありませんでした。
しかし、禁固刑の受刑者であっても刑務作業を行うことが可能であり、実際には多くの禁固刑受刑者は刑務作業を行っており、両者を分ける意味が乏しくなってきたことが改正の理由の一つとして挙げられます。
(拘禁刑)
第12条 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は1月以上20年以下とする。
2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
2 再度の執行猶予の要件緩和
これまで、執行猶予期間中に再び罪を犯した者に対して再度執行猶予を言い渡す場合の要件は、当該罪につき、1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある必要がありました。つまり、1年を超える刑を言い渡される場合、再度の執行猶予を付することはできませんでした。しかし、法改正により、「2年以下」の拘禁刑を言い渡す場合にも、再度の執行猶予を付すことが可能となりました。改正の理由は、再度の執行猶予を付すことができる範囲を広げることで、より適切な処遇(社会内処遇の継続)を選択することができるようするためです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
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