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2022/05/18

法定相続人について

相続では、民法上、相続人となることができると定められた相続人を法定相続人といい、法定相続人は、配偶者と血族の2種類に分けられます。
配偶者は常に相続人となりますが、血族には順位がついており、先順位の者が相続人となります。

血族の相続順位は以下となっています。
第1順位…被相続人の子
子が死亡しているときは、その代襲者(子、孫、ひ孫等)
第2順位…直系尊属(被相続人の親等)
第3順位…被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が死亡しているときは、その代襲者(子のみに限られ、孫、ひ孫等は含まれません)

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、相続に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
相続に関することでお悩みの方は是非一度、福岡オフィスまでご連絡ください。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。

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