弁護士ブログ
2022/06/13
離婚事件の取り組みについて パート8
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。
本日は,認知についてご説明します。
婚姻中に生まれた子は嫡出子であることが法律上推定されるため,親と子との間に親子関係が認められます。これに対し,婚姻関係にない状態で生まれた子は子の出生によって法律上の親子関係が当然に発生するわけではありません。
婚姻関係にない状態で生まれた子については,母との親子関係に関しては母の認知を待たず,分娩の事実によって当然に発生するものとされている。これに対し,父との親子関係については,法律上の親子関係が当然に発生することはなく,認知という行為があって初めて親子関係が発生するものとされています。
認知には,父が自らの自由意志で自分の子であることを承認する任意認知と子の側から父子関係の存在を求める認知の訴えを提起する強制認知があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
認知に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志
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