弁護士ブログ
2022/08/10
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が、被相続人(お亡くなりになった方)の財産を相続する一切の権利を放棄することをいいます。
配偶者は常に相続人となりますが、子、親、兄弟姉妹も順番に相続人としての資格があり(法定相続人)、被相続人が亡くなったときに既に法定相続人が亡くなっている場合には、その子などが代わりに相続人となるため(代襲相続)、被相続人の孫や甥姪までもが相続人となります。被相続人が長生きをされた場合など、まれに再代襲相続が発生するケースもあり、その場合、ひ孫までもが相続人となる可能性があります。
また、被相続人の財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるため、突然、債権者からの請求を受けて、自身が相続人であると知るケースが、まま見受けられます。
相続放棄の一番のメリットとしては、プラスの財産よりもマイナスの財産が過大な場合、相続放棄をおこなうことで、被相続人の超過債務を引き受けなくて済む、という点が挙げられます。
相続放棄は、相続を知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をおこなわなければなりません。その3ヶ月は、相続人の一切の権利を放棄するかどうかを考える「熟考期間」とされていますが、最終的に相続放棄の申立をおこなう際には、戸籍等の必要書類を申立書に添付しなければならないため、速やかに手続きを進める必要があります。
山本・坪井綜合法律事務所では、債権者からの急な請求への対応や、必要書類の取付など、相続放棄の申立までの手続業務をお引き受けしております。
初回のご相談は無料です。また、お盆休み期間も受け付けておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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