弁護士ブログ
2022/09/01
遺留分減殺請求
本稿では、少し前の話にはなりますが、2019年7月に施行された遺留分減殺請求の改正について、お伝えできればと存じます。
1 遺留分とは
そもそも、遺留分という言葉を初めて聞いたり、聞いたことがあるものの内容が十分に理解できていなかったりする方も多いかと思います。
遺留分は、被相続人の配偶者、子、直系尊属について、相続されなかった場合にも取り分が保障される制度になります。例えば、遺言書により自己の遺留分額が侵害された場合には、侵害されている部分について侵 害している者に対してその返還を請求することが出来ます。なお、被相続人の兄弟は遺留分がありませんのでご注意下さい。
2 改正前の遺留分減殺請求
改正前においては、遺留分減殺請求権を行使することにより、相続財産が不動産等である場合、不動産が共有状態となっていました。しかし、共有状態となると新たな紛争が生じる危険性もあり、事件の解決に至りません。
3 改正後の遺留分侵害請求
改正後は、遺留分侵害請求と名が変更され、金銭債権に一本化されることとなり、共有状態は生じなくなりました。そのため、遺留分侵害請求では不動産についてもその財産に相当する金銭を請求することになります。
4 結語
相続分があると思っていたものの、遺言書等により相続を取得できなかった場合、ひとまず弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご相談下さい。よろしくお願いいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス弁護士 川岸司佳
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