弁護士ブログ
2023/03/13
面会交流
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,
面会交流への取り組みに力をいれております。
離婚事件や面会交流事件では,しばしば面会交流の実施が
うまくいかないということでご相談を受けます。面会交流は,
お父さんとお母さんの信頼関係がうまくいってない場合板挟みに
なっている子供は希望をなかなかお話しすることも
困難であり,面会交流が実施されにくい場合があります。
特に,離婚しておらず,親権が争点になっている場合等には,
面会交流の調整の際,「連れ去り」を不安視して,面会を行わせない
ということが多々あります。しかし,面会交流は,子供にとって
重要な事項であり,親の紛争に巻き込まれた結果子供が面会交流
できないというのは望ましい状態ではありません。
そこで,当事務所福岡オフィスでは,面会交流の実施を促進すべく,
「連れ去り」を防止し,両親が安心して面会交流ができる制度も受けています。
すなわち,当事務所内にはキッズスペースがあり,そのキッズスペース
を用いて,面会交流を実施していただけば,当事務所福岡オフィスの
弁護士又は事務局が事務所内にいるため,「連れ去り」の恐れは極めて
低くなり「連れ去り」を原因として面会交流を拒絶する理由がなくなり,
面会交流の促進へのつながっています。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスでは,子供たちの
権利を守るべく,面会交流の促進を図っております。離婚問題,
面会交流問題でお悩みの方がいましたら初回相談料無料の弁護士法人
山本・坪井綜合法律事務所へまずはお問い合わせください。
離婚問題・面会交流問題の解決実績豊富な弁護士があなたの相談に
寄り添います。一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之