弁護士ブログ
2023/03/25
よくあるご質問
(相談内容)
保釈とは、裁判所にお金を納めれば身体拘束から解放される手続きですか。
(弁護士コメント)
保釈は、裁判所にお金(保釈保証金)を納付することで執行されますが、保釈保証金を納付すれば、必ずしも身体解放されるわけではありません。
前提として、保釈することにつき、裁判官の許可を得る必要があります。
被告人が死刑または無期若しくは短期1年以上の懲役もしくは禁固に当たる罪を犯した等一定の事由がある場合を除いて、権利として保釈が認められます(権利保釈:刑事訴訟法89条)。
被告人にとって、早期の身体解放は、刑事裁判の準備や生活環境の再構築など得る利益はとても大きいです。通常、弁護人は、被告人と面会を重ね、また、親族等の関係者からの聴き取りを行い、併せて、保釈許可を得るための身元引受人の確保や、保釈保証金の準備確保した上で、保釈請求します。
なお、裁判所に納めた保釈保証金は、裁判が終われば全額戻ってきます。
ところで、今般、保釈時に被告人にGPS端末を装着される制度の導入を盛り込んだ刑事訴訟法改正案が閣議決定されたとの報道に触れました。常時監視されるというプライバシー侵害伴う改正案であるため、GPS端末装着の条件や対象等その運用を注目したいと思っています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス 弁護士 牟田功一
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