弁護士ブログ
2023/05/11
交通事故の刑事責任について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件についてのご依頼を多くお引き受けしております。本日は、交通事故についてお話させていただきます。
福岡県は、令和5年1月から昨日(5月10日)時点までの統計で、交通事故死者数全国ランキングのワースト5位に入っており、交通事故が比較的多い県であるといえます。
もしも交通事故の加害者となってしまった場合、加害者には刑事責任・行政責任・民事責任が問われます。今回は、主に刑事責任での交通事故の流れについて、ご説明いたします。
まず、事故発生場所を管轄する警察署により、交通事故現場において当事者立ち合いのもと、事故発生時の状況を確認するための任意捜査である実況見分が行われます。
その後、警察署での取り調べや関係者・目撃者への事情聴取等の捜査が行われ、検察庁へ送致されます。
送致後、今度は検察庁での取り調べ等の捜査が行われ、起訴か不起訴の判断がなされます。
起訴の場合、裁判を簡素化した刑事上の手続き(略式起訴)もしくは、通常の刑事裁判(正式裁判)いずれかの手続きに進みます。
略式起訴の場合、100万円以下の罰金について略式命令がなされます。
交通事故では、この略式起訴で済むケースが多いですが、酒気帯び運転や危険運転致死、その他悪質で重大な事故と判断された場合には、正式裁判が選択されます。
正式裁判の場合、審理のために公判期日が裁判所で開かれ、その後、判決によって刑事罰が決定されます。
略式起訴および正式裁判における刑事罰の重さは、民事責任において示談が済んでいるかにも大きく左右されるため、警察・検察庁とのやり取りと同時並行で、被害者との示談交渉(民事責任の範囲)も進めていく必要があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ご要望に応じて、交通事故の刑事責任・民事責任の軽減、また、ご要望に応じて行政責任の軽減を目指した弁護活動を承っております。
初回のご相談は無料です。まずは、お気軽にお問合せください。
一人で悩まず、あらたな第一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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