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2023/05/26

特定少年 ~逆送対象事件の拡大~

令和4年4月1日に施行された改正少年法。その改正の大きな柱となったのが、「特定少年」に関する規定の創設です。

 

同じく令和4年4月1日に施行された改正民法によって、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。これと足並みをそろえる形で、少年法上も、18歳と19歳の者を「特定少年」と定義し、少年法の適用対象としながらも17歳以下の者とは異なる取り扱いがなされることになりました。

 

例えば、家庭裁判所から検察官への送致(いわゆる逆送)の対象となる事件の範囲が異なります。

17歳以下の者の場合、①故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件で、犯行時16歳以上だったものについては、原則として検察官への送致がなされます。一方で特定少年の場合、①に加えて、②死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件で、犯行時に18歳以上だったものについても、原則、検察官へ送致されることになります。②が対象となることで、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪なども、原則、検察官へ送致される事件に含まれます。

また、家庭裁判所が刑事処分相当と考えたときに検察官に送致する事件についても、17歳以下の者は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件に限られる一方、特定少年は制限がありません。

 

このように、検察官への送致の対象となる事件の範囲が広がったということは、18歳以上の者について、少年として保護処分を受けるのでなく、大人と同じ刑事裁判や刑罰を受けることになる範囲が広くなったことを意味しています。

したがって、18歳以上の特定少年が捜査の対象になった場合には、刑事裁判となってしまう可能性まで見越して、早期に弁護士にご相談いただき、適切な対応を採ることが特に大切です。

 

弁護士への早期のご相談が、重大な結果の回避につながります。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件、少年事件ともに多くのご相談をお受けしております。検挙された場合や家庭裁判所に送致された場合はもちろん、警察に見つかり捜査中でお悩みの場合にも、是非一度、当事務所の福岡オフィスにご連絡、ご相談ください。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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