弁護士ブログ
2023/07/12
執行猶予とは?
本日は、刑事事件でよく耳にする執行猶予についてお話します。
執行猶予とは、刑事罰が確定した被告人に対して、裁判所が一定期間の
処罰を保留し、その期間中に再犯をしなければ実刑判決を免れる制度
です。執行猶予の期間中、被告人は一定の義務を負うことがあります。
例えば、社会奉仕活動や損害賠償の支払い、規則正しい生活を送ること
などが含まれます。執行猶予の有無は、被告人の前歴や罪状、社会的
影響などを総合的に考慮し、裁判所が判断します。また、執行猶予に
関しては判決言い渡し時に言い渡しがされます。(刑事訴訟法第333条)
執行猶予は、刑法25条によって定められており、以下の要件が執行猶予の条件になります。
“第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から
五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役
又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。“
本事務所では、執行猶予付きの判決が下された事例もございます。
刑事事件でお悩みの方は、是非弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィスにご相談ください。
経験豊富な弁護士があなたに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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