弁護士ブログ
2023/08/28
執行猶予に関する法改正その2
令和4年6月17日公布の法改正において、執行猶予期間満了後の刑の執行の制度が創設されました。施行日は公布後3年以内とされています。
改正の経緯は以下のとおりです。
執行猶予期間中に再び罪を犯し、再犯の刑の言い渡し時において、執行猶予期間が満了していない場合、前刑の執行猶予は取り消され、今回の刑に前刑も含めて刑の執行を受けることになります。ただ、再犯の刑の言い渡しの時において、執行猶予期間が満了していれば、前刑の執行猶予が取り消されて前刑の執行を受けることは回避することができました。
つまり、執行猶予期間が満了する時期が近づくにつれ、再犯を犯しても判決の言い渡し日までに執行猶予期間が満了することが見込める時期を見越せると、前刑の刑期を加算して刑に服する可能性がなくなり再犯を防止するという心理的強制が無くなります。
そもそも、執行猶予制度は、執行猶予が取り消されるかもしれないという心理的強制により再犯を防止するという機能がありますが、上記のとおり、執行猶予期間の満了が近づくにつれて心理的強制が働かなくなるという問題が生じ、それを克服するために、今回の改正がなされるに至りました。具体的には、執行猶予期間中の再犯(罰金以上の刑に当たる罪に限ります。)について公訴の提起がされた場合、執行猶予期間満了後も一定の期間は刑の言渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言渡しが継続しているものとみなされます。その結果、再犯の判決の確定までに前の罪の執行猶予期間が満了していたとしても、前の罪の刑の執行猶予が取り消されて刑の執行を受けるという可能性が生まれました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
支店長弁護士 牟田 功一
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