弁護士ブログ
2023/09/14
法定相続情報証明制度とは
秋晴れの気持ちのいい季節を迎えました。
さて、本日は、法定相続情報一覧図についてお伝えいたします。
今までは、亡くなった方の相続財産を調べる際に、被相続人の戸籍謄本等(及びその他付属書類)を各銀行や、
証券会社などに提出し、財産調査をしていました。
ほとんどが戸籍謄本等の原本が必要であったことから、一つに照会をかけた後、
回答を待ってまた次に照会をかけていました。照会 先によっては、回答に時間がかかっていたため、財産調査には非常に時間を要していました。
しかし、法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図であり、登記官が認証したもの)を作成することで、
各窓口に一斉に照会をかけることができるようになりました。
法定相続情報一覧図は、ご自身でも作成することはもちろん可能ですが、遺産分割などでご依頼いただいた場合は、ご依頼の後すぐに相続人調査をし、その後の財産照会時に使用できるように作成しています。
もちろん、それでも原本が必要な書面は多々あるため、ご依頼者様にご協力をお願いする部分はありますが、
法定相続情報一覧図を作成することにより、回答を待たずに次に照会をかけることができるため、大幅に時間短縮につながっています。
ご依頼様にとって、一番ご負担のないように手続き進めていきます。
早期に相談することで解決することが沢山あります。
一人で悩まずに、どうぞ、早めにご相談ください。
刑事事件、離婚事件、破産事件、相続事件で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに
お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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