弁護士ブログ
2023/10/26
支払督促の申立について
10月も下旬に入り、秋が深まり木々が紅葉する時季を迎えました。
事務所の裏の金木犀の香りも強くなり、金木犀好きとしては、嬉しい毎日です。
しかし、気温差が相変わらず激しいので、どうぞご体調のすぐれない時は、ゆっくりお体を労わってあげてください。
今回は、表題のとおり、支払督促の申立についてお伝えしたいと思っています。
支払督促とは、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に相手方の住所地の簡易裁判所の裁判官書記官に対して申し立てるもので、訴訟より簡易迅速に債務名義を取得することが特徴として挙げられます。
訴額が140万円以上であっても簡易裁判所に申し立てることが可能であり、
書類審査のみで、裁判所に行く必要はありません。
ただ、書類審査であるがゆえ、債務者に対しては異議が述べられる期間があり、その間に異議申し立てがあった場合は、支払督促申立時に訴訟提起があったものとみなされます(異議があれば通常訴訟となりますので出頭の必要がでてきます)。
支払督促は、裁判所からの書類として債務者の元に届きますので、債務者に心理的に圧力をかけ、返済を促すことができるうえ、仮執行宣言付支払督促が取得できるとそれに基づいて強制執行をかけることも可能です。
支払督促は、一定の流れがあり、前述の通り債務者に対する、異議申述期間があるため、申し立てたからと言ってすぐさま、仮執行宣言がつくものではありません。
ただ、訴訟手続き費用より安く申立ができ、心理的な圧力も与えられるので使い方によっては非常に有効な手続と考えられます。
好意でお金を貸した債権者が泣き寝入りすることなく救済することができればと思います。
当事務所には、数多くの強制執行手続きを踏んだ経験のある弁護士が多数所属しています。
一人で悩まれる前に、一度お話を聞かせてください。
豊富な知識を有する弁護士があなたの債権を回収してまいります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス
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