弁護士ブログ
2024/06/20
相続登記の義務化(2024年4月1日施行)
両親や親族などが亡くなって,種々の手続等にお困りの方も多いかと思います。
何かしないといけないとは分っていても,なかなか手を付けられずにいることの一つが「不動産」だと思います。
まず,不動産を相続する際の不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。
この相続登記が2024(令和6)年4月1日から義務化されました。
相続登記をしないまま放置しておくと不動産の所有者が分からなくなり,土地や建物の売買・活用ができないなど,将来的に様々なトラブルが発生する可能性があります。
これらのトラブルを回避するために必要となるのが「相続登記」になります。
今までは,この相続登記をいつまでにしないといけないなどの定めはありませんでした。
なので,相続登記が必要なことを知らなかったり,費用がかかるので放置していたり,そもそも誰が相続するのか分からない等々の理由で相続登記をしてなくても罰則はありませんでした。そのため,相続人が相続登記を行わなくても殆どデメリットを感じませんでした。
しかし,近年「空き家」や「空き地」が社会問題となっており,この解消に向けて「相続登記」が義務化されました。
2024(令和6)年4月1日から施行された不動産登記法改正後は
① 相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記をする。
② 相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合,10万円以下の過料が課せられます。
③ また「住所変更登記の義務化」も行われますので,不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料が課せられます。
注意しなければならないのは,過去の相続分(2024(令和6)年4月1日以前に相続した不動産)にも相続登記義務が課せられるという点です。なので,過去の相続分は改正法の施行日(2024(令和6)年4月1日)から3年以内に相続登記をしなければ罰則を科せられる可能性があるということです。
相続登記が義務化されることで,所有者はその相続した不動産の処分や活用ができるようになりますが
例えば,相続人の共有名義にした場合,
相続人の中に,ローンや借金をしている方が含まれているかもそれません。その場合,債権者である相続人が法定相続による相続登記を申請すると,相続人の持ち分を差し押さえることができます。
また持ち分を売却したり担保として使用したりもできます。その結果,第三者が権利を主張する等のトラブルがある場合もあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,相続に関するお悩み事など初回相談を無料でお受けしております。まずは,お気軽にお電話ください。福岡オフィスをはじめとして,高松オフィス,長崎オフィスでもご相談お受けしております。
その他,刑事事件,離婚事件,債務整理等の様々なご相談もお受けしております。
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