弁護士ブログ
2022/05/23
電子計算機使用詐欺罪について
今話題になっている「電子計算機使用詐欺罪」(刑法246条の2)ですが、テレビ報道を通じて初めて聞いた方もいらっしゃるのではないかと思います。本稿では、同罪について皆様に知っていただければと思います。
電子計算機器使用詐欺罪は、刑法246条の2に「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する」と規定されています。なお、「前条」とは刑法246条の詐欺罪を言います。「電子計算機」と難しい表現がされていますが、これはパソコンと思っていただけると想像しやすいかと思います。つまり、すごく簡単にいうと、「人」ではなく、「パソコン」を介した詐欺罪が、本罪にあたります。
刑法246条の2は、前段の(1)機械に嘘を入力して経済的な価値のある記録を作り不正な利益を得た罪と、後段の(2)機械に虚偽の情報を提供することによって不正な利益を得た罪の2つに分けられます。
(1)は、銀行の管理するデータバンクを不正にいじって自己の口座に不正にお金を流入させたような事案があたります。一方(2)は、自己の口座内に誤振込があり、そのお金が自己の資産でないことを把握しつつも、自己の資産であると装い機械を操作し、ご振り込みされた金銭を引き出すような事案があたります。
(1)の場合と異なり、(2)の場合には、自分の口座内のお金が増えているうれしさから、自分のお金ではないと分かりつつも、ついつい引き出して使用してしまう気持ちも分からなくはないですが、そのようなことをしてしまうと「電子計算機使用詐欺罪」が成立してしまうのです。
自分の口座に見覚えのないお金が振り込まれている場合には、慎重な法的判断が必要になってきますので、一度山本・坪井綜合法律事務所にお問い合わせください。山本・坪井綜合法律事務所では、刑事事件を多く扱っており、また土日祝日も対応可能ですので、お気軽にご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
弁護士 川岸司佳
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