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2022/09/02

子の連れ去り事件について

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚問題かかる子どもに関するご相談を多数お受けしております。

 夫婦の間で問題が生じ、その夫婦間に未成年の子どもがいた場合、別居をするとなると子どもはどちらが監護するのか、監護してない方の親はその間も子どもに会うことはできるのか、また、夫婦が離婚を選択した場合には、子どもの親権者はどうするのか、離婚後の面会交流についてはどうするのか、など様々な子供に関する問題も起こり得ます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚相談の中で子どもの親権者となるためのアドバイスや、養育費の算定基準など、子どもの福祉にも配慮し、ご相談様のお話を聞かせていただきます。
子どもに関する問題は、父親、母親、どちらも子どもにとってかけがえのない親であるため、当事者間で冷静に話を進めることは困難な場合が多く、時には子の連れ去りなどの大きな問題に発展することもあります。
 
 先日、離婚に向けた話し合いをしている中で、突然夫が子どもを連れて家を出て行ってしまったというご相談をお受けしました。
 子どもの身の危険も迫った事件であったため、早急に弁護士が介入し、夫に対し子の引渡しの審判、子の監護者の指定審判及びそれぞれについて保全事件を申し立てました。
 県外の裁判所にも足を運び、母側のこれまでの監護状況や母と子の結びつきについて主張を行い、また、今後夫婦が離婚となった場合でも、母側には監護補助者がいるなど、子どもを育てていくのによりふさわしい環境の整備の証明も行った結果、裁判所から、監護者を母とし、子どもを母に引き渡すようにとの審判を得ることができました。
 
 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、子どもの福祉に配慮をした方針決定や子どもの心のケアにも力を入れており、突然片方の親と引き離された子どもが少しでもダメージを負わないよう最善を尽くしております。
 また、急を要する事案や、管轄裁判所が福岡県以外の事件でも対応が可能です。
 子どもを取り巻く様々な問題には、スピーディな対応が必要であるため、問題が生じた場合、まずは当事務所にご相談ください。
 子どもに関する相談実績が豊富な弁護士、また子どものケアに関する資格を持った弁護士が、ご相談者様の不安な気持ちに寄り添います。

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスは、初回相談を無料で行っております。
休日の対応や県外にお住まいの方からのご相談も可能です。
不安な気持ちを抱えたまま悩むより、まずはお気軽にご相談ください。

ひとりで悩まず、新たな第一歩を、わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
          福岡オフィス

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