弁護士ブログ
2023/04/18
婚姻分担請求について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士坪井智之です。
婚姻費用に関するご相談を日々多数お聞きします。
離婚を考えた際,まずは別居を行う方が多く,別居する際に問題となるのは別居期間中の生活費です。
この場合,婚姻費用分担請求の調停を行うことが多いです。
では,よく問題となる事例として,以下のような点があるため,説明します。
有責配偶者であっても婚姻費用分担を求めることができるか?
多くの裁判例では,有責配偶者からの婚姻費用分担請求については,減額又は免除事由になるとされています。
なぜなら,夫婦の扶助義務に違反した配偶者が,自らその義務を怠りながら,他方にその履行を求めるのは信義則に反するからです。
そこで,婚姻関係の破綻や別居について専ら又は主として責任がある配偶者が自らの婚姻費用の分担を求めるのは信義則違反となって,責任の程度により,その分担請求は全く認められず,あるいは減額されると考えられています。
しかし,権利者に有責性があり場合でも,権利者が未成熟子を監護している場合,権利者自身の生活費部分についてはこれに対する分義務は認めないが,子の監護費用相当分は,子には何らの責任がないとしてこれを認めるのが通例です。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスでは,婚姻費用に関する様々な解決事例を有しており,毎月多数の相談をお受けしております。
離婚・婚姻費用で悩んだらまずは当事務所福岡オフィスの弁護士までご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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