弁護士ブログ
2023/05/19
逮捕後の流れについて
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を解決した実績がございます。
逮捕された被疑者は警察での取調べを受けた後、警察署内の留置場や法務省所管の拘置所に身柄を留置され、警察による捜査が引き続き行われます。
取調べの際には、被疑者には黙秘権が認められおり、取調べで聴取された内容は裁判で証拠として使われるため、軽率な発言は控えた方がいいでしょう。
被疑者が逮捕されてから48時間以内に、事件を送検するかを警察が判断します。
身柄拘束は被疑者にとって重大な不利益処分なので、逮捕には厳しい時間制限が設けられているのです。
警察が捜査した事件は送検しなければならないという原則がありますが、犯罪事実が極めて軽微で、かつ地方検察庁が定める基準によって送検不要とされている事件については、送検されないこともあります。
逮捕期間中に被疑者と面会できるのは弁護士に限られ、家族や友人が被疑者に面会できるのは、被疑者が勾留されてからになります。
早期釈放を望む場合や、逮捕期間中に被疑者とやり取りをしたい場合には、早急に弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、経験豊富な弁護士が迅速に対応いたします。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお電話下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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