弁護士ブログ
2023/09/15
内縁関係解消時の財産分与について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、家事事件についてのご相談を多くお寄せいただいております。
今回は、内縁関係の解消時の財産分与について、お話いたします。
内縁関係とは、市町村に婚姻届は提出していないものの、お互いに「婚姻の意思」を持って「夫婦同然の共同生活」を営んでいる男女の関係を意味します。
この内縁関係として認められる場合、内縁関係の解消時に、財産分与を請求することができます。
財産分与の対象は、内縁関係が継続していた期間中にお互いが協力して築いた財産となり、財産分与の請求は内縁関係を解消した日から2年以内に行う必要があります。
内縁関係かどうかや財産分与の対象について争いがあり、話し合いで解決されない場合、家庭裁判所に内縁関係解消の調停申立を行うことができます。
一般的には、3年程度の同居の事実があることが要件とされ、同居が3年に満たない場合であっても、結婚式を挙げていることや、親族や友人に「妻」や「夫」として紹介していること等が、内縁関係として認められる要素となる場合があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、内縁関係解消時の財産分与やトラブルに関するご相談を多くお引き受けしております。
内縁関係解消時の財産分与やトラブルについてお困りの際には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに、一度、ご連絡ください。
初回のご相談は、無料です。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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