弁護士ブログ
2023/12/26
相続放棄について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,相続放棄手続きを数多く取り扱っています。
今回は,相続放棄についてご説明します。
人が亡くなって相続が発生すると,原則として相続人は借金も含めて財産の一切を相続します。
故人が消費者金融やクレジットカードのリボ払いなどを利用していたら,相続人が代わりに払わねばなりません。
その為,借金を相続したくない場合は,家庭裁判所で「相続放棄」の申述を行うことが必要です。相続放棄すると負債を一切相続しなくて良いので,借金を相続したくない方には有効な対処方法といえるでしょう。
ただし,相続放棄をしたら,負債だけではなく資産も相続できなくなってしまいますので,相続が発生したとき,まずは資産と負債を比較してどちらが多いか確かめて負債の方が多い「債務超過状態」であれば,相続放棄を検討する方が良いでしょう。
なお,相続放棄は故人の資産,負債の調査において煩雑になることも多いため,相続放棄を検討されている方は,弁護士に相談されたうえで最良の方法を検討されることが大切と思われます。
また,相続放棄は相続のあることが分かった日から3ヶ月以内に,すべてを相続するか,放棄するか,あるいは限定承認をするか判断して,「家庭裁判所」で手続きをしないと有効になりません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,相続放棄手続のご相談はもちろん,それ以外にも経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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