弁護士ブログ
2024/06/13
撮影罪について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、撮影罪に関するご相談・ご依頼も多数お受けしています。
令和5年7月、撮影罪を規定する性的姿態撮影等処罰法(正式名称は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」)が施行されました。
撮影罪とは、「性的姿態等撮影罪」の略称で、身体の性的な部位や下着等を相手の同意なく撮影したり盗撮したりする罪のことです。
令和5年7月以前の盗撮に関しては、各都道府県の迷惑行為防止条例で処罰されていましたが、地域によって罰則や処罰の範囲が違ったり、近年のスマートフォンの普及により年々盗撮件数が増えてきていたりしていることから撮影罪が新設され、全国一律で処罰できるようになりました。
毎年、夏が近づくと、薄着や露出が増えることから、盗撮に関するご相談が増加します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、警察や検察を通して被害者へ早急に連絡をとり、示談できるよう速やかに対応します。
もし、警察に逮捕された場合や逮捕されないか不安要素がある場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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