弁護士ブログ
2021/05/11
勾留却下について
刑事事件では通常、逮捕されると警察により48時間以内の取り調べを受け、その後、検察庁へ送致されます。
検察官は、24時間以内に勾留請求(10日間の身体拘束)を行うか否かを決定します。
検察官により勾留請求されると、裁判所は勾留するか否かを判断することになります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、逮捕された場合、早急に対応を行い、勾留請求を却下とした実績が多数あります。
勾留が却下されることで早期に身体拘束が解かれ、身体拘束による社会的影響を最小限に抑えることができます。
ご家族や恋人が逮捕された等、お困りの際はできる限りお早めにお電話ください。
弁護士が早急に相談に乗り、面会へ行き、一緒に今後の対策を考えていきます。
ひとりで悩まずに、新たな一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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