弁護士ブログ
2021/09/29
貸金返還請求事件について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、様々なご相談を日々お受けしており、特に、離婚問題や刑事事件
のご相談を多く受けております。
しかし、昨今は、貸金の返還に関するご相談が多く、いわゆる、貸したお金を返してくれないというトラブルが多いです。
お金の貸し借りをする場合、特に、親族間などは借用書等を書かないことが多いですが、借用書がない場合、
贈与であるという主張される可能性があり、そもそも貸した借りたのトラブルが生じてしまいます。
お金を貸す時は必ず借用書をとるようにしなければなりません。
借用書においても必ず、いつ、誰に、いくらの金額を交付したということまで、記載する必要があります。
貸金トラブルは、回収が極めて困難なケースが多いため、お金を貸す際には注意してください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、福岡市在中の方から非常に多くご相談をお受けしております。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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