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お知らせ

 

弁護士ブログ

2024/04/24

ゴールデンウィーク中の営業について

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ゴールデンウィーク中も新規のご相談者様に限り、通常の土日祝日と同様、ご相談のご予約をお受けしております。

ゴールデンウィークに旅行にいかれる方も多いと思いますが、旅行先でトラブルに巻き込まれる方や、はめを外しすぎて、刑事事件を起こしてしまう方も多数います。
しかし、ゴールデンウィーク中、弁護士事務所は、お休みのところが多く、困った時に弁護士に相談できないことがあります。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ゴールデンウィーク中も新規のご相談に即日対応いたしますので、万一、刑事事件や離婚問題、不貞問題、相続や交通事故などのお悩みが生じた場合でもご安心ください。
当事務所の弁護士があなたのお悩みを解消致します。

ゴールデンウィーク中弁護士に困ったら、弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでお気軽にお電話ください。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井 智之

お知らせ

2024/04/15

刑事事件土日祝日の面会について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス代表弁護士の坪井智之です。
私は,福岡県出身で福岡の街に愛着があり,福岡県で弁護士をしたいと思っていました。
福岡の街がよりよくなるために少しでも福岡で起こる問題を解決していきたいです。
さて,刑事事件でお悩みの方,いらっしゃいませんか?
土日祝日に福岡に旅行に来て事件に巻き込まれた方,
どこに連絡してよいかわからないという方,
多数いらっしゃると思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,逮捕された場合,即日面会を実施します。
また,ご予約の枠次第ですが,土日祝日当日の刑事事件のご相談も対応できますので,親族の方が急に逮捕された場合などは是非
当事務所福岡オフィスに一度お電話ください。
また,当事務所福岡オフィスでは,性犯罪でお悩みの方のご相談をお待ちしております。
当事務所では,詐欺や横領事件,窃盗事件,傷害事件等を多数取り扱っておりますが,特に,性犯罪の事件について力をいれています。
性犯罪は初動で大きく結論が変わることがありますので,できる限り急いで対応していく必要があります。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたち福岡オフィスと一緒に歩みましょう。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

法律問題コラム

2024/04/02

児童虐待防止のために民法が改正されました。

これまで民法822条は、親権を行う者は、民法820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子の懲戒をすることができると規定されていましたが、法改正によりこの規定を廃止しました。
これまで懲戒権の規定は、児童虐待を正当化する口実に利用されることが多かったため、児童虐待を防止するべく、法改正がなされました。
そして、法改正により、子の監護及び教育における親権者の行為規範が明記され、民法821条は、子の人格の尊重、子の年齢及び発達の程度に配慮、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止の規定を明記しました。
なお、懲戒権が削除されることで正当なしつけができなくなるのかという疑問が生じますが、親権者は、民法820条が定めるこの利益のためにする監護及び教育として、子に対して社会的に許容される正当なしつけをできると考えられています。

法律問題コラム

2024/04/02

民法の親子関係に関する法制度の改正について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、昨今頻繁に起こる法改正について、
弁護士間でしっかり情報を共有しております。
以下、改正された親子関係に関する法制度について説明します。

Q1 嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止について

改正前の嫡出推定規定制度では、離婚等の日から300日以内に前夫以外の者との間の子を出産した女性が、その子が前夫の子と扱われることを避けるために出生届の提出をためらうという事態が生じており、それが無国籍者の生じる一因であったため、改正されることになりました。
従前の嫡出推定の規定は、婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定するとされていましたが、令和6年4月1日施行の法改正により、婚姻中に懐胎した子に加え、婚姻後200日以内に生まれた子も、夫の子と推定するとされ、離婚等の日から300日以内に生まれた子でも、その間に母が再婚をしたときは、再婚後の夫の推定するとされました。なお、母が再婚していない場合には、前夫の子と推定されることになります。

次に、女性の再婚禁止期間は、前夫の嫡出推定と再婚後の夫の嫡出推定との重複をにより父が定まらない事態を回避するための規定でしたが、上記の改正法の嫡出推定規定では、そのような事態が生じず、女性の再婚禁止期間を設ける必要がなくなったため、女性の再婚禁止期間について撤廃されることになりました。

女性の再婚禁止期間について法改正前は、女性は、離婚後100日間再婚することができないとされていましたが、令和6年4月1日の法改正により、撤廃されたため、離婚後すぐにでも再婚ができるようになりました。

Q2 嫡出否認制度について
嫡出否認の訴えとは、嫡出推定の規定により嫡出が推定される子について、父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えを提起しなければならないというものをいいます。
法改正前の民法では、夫のみに認められていた嫡出否認の訴えが、法改正により、子及び母にも認めることになりました。
改正前の民法では、生物学上の父子関係がない場合でも、子や母が自らの判断で否認することができず、母は、子が夫の子と扱われることを避けるために出生届を提出しないということがあり、このことが無国籍者の生じる一因であるとされているため、本法改正がなされました。
加えて、子の利益保護する観点からは、長期間にわたって子の身分関係が不安定になることは望ましくないといえるという観点から、嫡出否認の訴えのできる期間は1年とされていましたが、法改正に3年間に伸長されました。
法律上の父子関係の存否を左右する嫡出否認権の行使を是非ついて、嫡出否認権者において適切に判断するための機会を広く確保することも重要と考えられたため、法改正がなされました。
具体的には、否認権者は、夫に加え、子及び母、前夫(再婚後の夫の子と推定される子に関し)とされ、訴えの提起できる期間は、夫及び前夫は子の出生を知った時から、子及び母は子の出生の時から、それぞれ原則として3年間になりました。
なお。子は、一定の要件を充たす場合には、例外的に、21歳に達するまで、嫡出否認の訴えを提起できます。

Q3 認知無効の訴えの規律の見直しについて

法改正前は、訴えの提起できる者を、子その他の利害関係人と広く認められ、その期間制限もありませんでしたが、利害関係人が、父子関係の当当事者及びそれに準じる立場にある母が認知を認めている場合であっても、利害関係人がこれらの者の意思を無視して、無効の訴えを提起できる制度は相当でないと考えられ、訴えを提起できる者を子、認知をした父及び母に限定されました。
また、これまで期間制限がありませんでしたが、婚姻中の父母から生まれた子については、嫡出推定制度により父子関係を争うことが期間が厳格に制限されているにもかかわらず、婚姻していない父母から生まれた子については、認知の無効の訴えを提起できる期間に制限がないことは均衡を失するとの観点から、認知権者は、認知の時から7年間、母及び子は、認知を知った時から7年間に限定されることになりました。

Q4 上記Q1~3について、施行日前に生まれた子への法改正の適用について
改正法は、嫡出推定規定の見直しと女性の再婚禁止期間の廃止、嫡出否認制度の見直し、認知の無効の訴えの規律の見直しに関する規定は、原則として令和6年4月1日以後に生まれた子に適用され令和6年4月1日より前に生まれた子には、改正前の規定が適用されます。
しかし、改正法の施行前から存在している無戸籍者の救済を図るため、令和6年4月1日より前に生まれた子についても、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日より前に生まれた子やその母が、嫡出否認の訴えを提起できることとされました。

弁護士ブログ

2024/03/21

LGBTQ+について

先日,神奈川県相模原の相模原青年会議所主催の講演に参加してきました。「乗り遅れるな!Ⅾ&Iの新時代経営」とのタイトルでLGBTQ+の方を経営者目線で見た場合,今後人を採用していくことについて,学ぶことができました。
そもそも,皆様は,LGBTQ+の意味やD&Iの言葉の意味をご存じでしょうか?
Lは「Lesbian」,Gは「Gay」,Bは「Bisexual」,Tは「Trans-gender」,Qは「Questioning,性的指向を決められない」+は「その他を指し,具体的には,自身を男性とも女性とも認識しない人,多くのジェンダーひかれる人,性別に関係なくひかれる人。また,他人への性的魅力をほとんどあるいはまったく感じない人など」をいいます。
そして,Ⅾ&Itoとは,Dは,ダイバーシティ,多様性を意味し,Iは,インクルージョン,受け入れることを意味する。これらを合わせて,「ダイバーシティ&インクルージョン」とは,多様性を認識するだけでなく,一人ひとりが受け入れ,尊重することによって個人の力が発揮できる環境を整備委したり,働きかけたりしていくという考え方です。
昨今,LGBTQ+に含まれる方の割合は,人口の約10%弱と言われており,約10人に一人がLGBTQ+に該当することになります。
身近にいる10人の方を思い浮かべてください,実はその方の一人はLGBTQ+に含まれることになります。皆様,思い浮かぶ方はいますでしょうか?実際には,そんなにいるのって思う方が多いのではないでしょうか?
周囲には,LGBTQ+の方がこれだけ多数をおり,普段何気ない会話の中で人を傷つけているかもしれません。これは会社でも同じです。男性トイレ,女性トイレ兼用でない場合,どちらを利用すべきか悩んでいる社員がいるかもしれませんし,会社内での恋愛の話になると知らずに傷つけていることがあるかもしれません。
このように会社内だけみても今後しっかり環境整備を整えていく必要があることは明らかであります。
多様な人財が輝く会社こそ成長・発展していく会社であるということを今回講演を受け,改めて認識を受けました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所においても,多様なクライアントの要望や悩みに寄り添えることができるように,多様な人財が輝く法律事務所を目指していきたいと思います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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