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弁護士ブログ

2025/10/09

知ってますか? ひとり親への養育費確保支援

福岡県では、養育費の取り決めで作成した公正証書等の費用や養育費保証契約の保証料について、補助金を交付しています。

 

「養育費」とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでにかかる衣食住や教育、医療などに要するお金を言い、こどもの健やかな成長にとって、極めて重要なものです。

離婚により、こどもと一緒に暮らす親だけでなく、こどもと離れて暮らすことになった親も、こどもの親であることに変わりはなく、こどもの成長を支えるという親の責任も変わりません。

離れて暮らすことになる親も、こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があり、こどもと一緒に暮らし、日常の世話や教育を行う親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。

養育費を支払うのは、親としてこどもに対する最低限の義務であり、離れて暮らす親と子を結ぶ絆、親子の証となるものです。

離婚後のこどもの養育費の分担については、民法において、こどもの利益を最も優先して考慮し、父母が協議して定めることとされています。

離婚後、父母の双方が親として、こどもの成長を経済的に支えるためにも、離婚する時には、養育費の支払いについて、きちんと取り決めしておくことが重要です。

そこで、福岡県では、離婚時の養育費に関する取り決めを促すとともに、養育費不払いの解消を図るため、公正証書等の作成に必要な費用や養育費保証契約の保証料について、補助を行っており、ひとり親家庭の養育費確保を支援しています。

 

1 公正証書等作成支援事業

ひとり親が養育費を確実に受け取るためには、父母の間で、「強制力の書面(公正証書等)」を取り交わすことが有効です。その教育費に関する公正証書等の作成に必要な費用に対して、補助金を交付しています。

「公正証書等」とは、強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書など、債務名義としての効力を有するものとなります。

 

・対象者

県内の市町村に居住するひとり親家庭の母または父

 

・対象となる公正証書等

令和4年4月1日以降に作成された公正証書等

 

・対象となる経費(申請者本人が負担したもの)

公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代など、

養育費請求に関連する費用に限ります。

調停等で弁護士等を立てた際にかかる経費は対象外。

 

・補助額

・対象経費の全額(上限3万円)

(福岡市、北九州市の場合は上限5万円、市町村により異なるため確認が必要です。)

・1人1回限り

 

・必要書類

・児童扶養手当証書の写し(受給している場合)

・申請者本人及び対象児童の戸籍謄本又は妙本及び世帯全員の住民票の写し(交付日から3カ月以内のもの)

・補助対象経費の領収書など(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名、領収印があるもの。官公庁発行のものはレシートで可        

・公正証書等の写し

 

2 養育費保証支援事業

ひとり親が、保証会社と養育費保証契約を締結することで、養育費が支払われなくなった場合に保証会社からの立替払いを受けることができるようになります。

その保証会社と養育費保証契約を締結した場合の保証料など支出した経費に対して、補助金を交付しています。

 

・対象者

県内の市町村に居住するひとり親家庭の母または父

児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあることが必要です。

 

・対象となる養育費保証契約

令和4年4月1日以降に締結した養育費保証契約

 

・対象となる経費(申請者本人が負担したもの)

保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結した保証契約料で、初回契約時のものに限ります。

 

・補助額

・上記保証料と5万円を比較して少ない方の額

・1人1回限り

 

・必要書類

・児童扶養手当証書の写し(受給している場合)

・申請者本人及び対象児童の戸籍謄本又は妙本及び世帯全員の住民票の写し(交付日から3カ月以内のもの)

・補助対象経費の領収書など(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名、領収印があるもの。官公庁発行のものはレシートで可)        

・公正証書等の写し

・養育費保証契約書の写し

以上のとおり、福岡県においては、養育費の確保のための支援事業を行っております。詳細については、直接、

福岡県福祉労働部こども未来課こどもの育ち・ひとり親支援係

電話 092-643-3257

にお問い合わせください。

 

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚に関する養育費、親権、面会交流等、多くの離婚問題を解決しております。

相手との離婚をお考えの方や相手から離婚の調停や訴訟の申立てをされた方、相手が急に子どもを連れて家を出て行き、どうしたらよいのか悩まれている方などは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡ください。

当事務所の弁護士が、あなたにとって、最善の解決方法をご提案いたします。

当事務所は、離婚に関する無料の法律相談(予約制)を行っておりますので、まずは、ご連絡ください。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

 

弁護士ブログ

2025/08/14

【刑事弁護の成功事例】勾留取消しで早期釈放を実現!

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。

 

当事務所、福岡オフィス在籍の弁護士が不同意性行等事件で勾留取消しののちに不起訴処分を獲得しました!

 

[勾留取消しとは?]

 

刑事事件で逮捕されると、その後も身体拘束が続くかどうかは裁判所の判断に委ねられます。

 

この身体拘束のことを「勾留」と言います。

 

検察官が裁判所裁判官に「勾留請求」を行い、裁判官がこれを認めれば、原則10日間(延長で最大20日間)身柄が拘束されます。
しかし、裁判官が「勾留の必要がない」と判断すれば、「勾留請求却下」となり、即日身柄解放となり釈放されます。

 

この検察官からなされる「勾留請求」に対し私たち弁護士は「勾留請求に対する意見書」でその判断を検察官と戦います。

 

今回ご説明する「勾留取消し」とは、すでに裁判所が勾留を決定した後でも、勾留の必要性がなくなった場合に裁判所へ申立てを行い、身柄拘束を解除してもらう手続きです。
刑事訴訟法第87条に基づき、「勾留の理由又は必要がなくなったとき」に認められます。
これが認められれば、勾留中であっても即日釈放されるため、依頼者にとっては大きなメリットがあります。
また、勾留取消しの決定は刑事事件において非常に大きな成果であり、依頼者が早期に社会生活へ戻るための重要なポイントとなります。

 

[事案の概要]

 

今回ご依頼いただいたのは、不同意性行等被疑事件で逮捕されたケースです。
今回のケースはすでに逮捕から数日経った後のご相談で、すでに勾留の決定がなされていました。
依頼者の逮捕及び勾留決定による長期の身柄拘束は、仕事や家庭に深刻な影響を与える状況で、早急に対応する必要がございました。
ご家族から「なんとか早く釈放してほしい」との強い要望を受け、当事務所は直ちに勾留取消しに向けた活動を開始しました。

 

 

[弁護活動のポイント]

 

勾留取消しを実現するためには、勾留が不要であることを裁判官に「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」がないことを明確かつ具体的の示す必要があります。
今回の活動ポイントは以下の通りです。

 

• 逮捕直後の迅速な接見
→ 身柄を拘束されている依頼者のもとに事実関係の確認と供述内容の整理を即座に行いました。

 

• 身柄拘束の必要性がないことの主張
→ 定住先・勤務先の安定性、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを資料で提出。

 

• 身元引受人の確保
→ 家族等の誓約書を取得し、社会的信用を強調。

 

•早急な示談交渉
→検察官を通し被害者の方へ示談の余地があるのかどうかの確認を行い、早急に示談交渉を進めました。

 

[結果]

 

裁判官は、書面及び示談交渉の経緯等の資料から逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断し、勾留取消決定を出しました。
依頼者は逮捕からわずか7日(依頼日から5日)で釈放され、その日のうちにご家族と再会することができました。
職場への復帰もスムーズに進み、社会的信用の大きな損失を防ぐこともできました。
その後、検察官とも面談をし、示談状況から本件が不起訴処分が相当であるとの判断をいただき、依頼者は前科がつくことなく無事に元の生活を取り戻しました。

 

 

[弁護士からのコメント]

 

勾留取消しは、すでに裁判所が勾留を認めた後に行うため、決して容易ではありませんが、逮捕直後の迅速な対応と的確な資料提出が功を奏しました。

 

特に逮捕後は時間との勝負であり、初動が遅れると勾留期間が長くなってしまう可能性が非常に高まります。
今回のケースでは、ご家族がすぐにご連絡くださったことで迅速な対応が可能となり、良い結果に繋がりました。

 

刑事事件はとにかく時間との戦いです。逮捕されたご家族やご友人がいる場合は、迷わず弁護士に早急にご相談ください。
適切な弁護活動により、早期釈放を実現できる可能性があります。

 

 

[最後に]

 

特に今回のような性犯罪事件は、被害者の心情・社会的影響・証拠の扱いなど、特有の難しさがある分野です。
加えて、早期対応が処分結果を大きく左右するため、経験と実績のある弁護士の選任が不可欠です。

 

 

■ 弁護士に相談するタイミングと費用について

「まだ警察から呼び出されただけ」
「被害届が出ていない段階」
でも、弁護士に相談するメリットは非常に大きいです。
費用の目安や弁護活動の流れも、初回相談で丁寧にご説明します。
また、ご相談については初回相談料無料で承っております。

 

■ まとめ:性犯罪事件は、初動がすべて

性犯罪の容疑でお困りの方は、一人で抱え込まず、迷わずお早めに弁護士にご相談ください。
不起訴や釈放の可能性を広げるには、初動の対応がカギを握ります。

 

■ 無料相談受付中

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、性犯罪事件の対応、成功実績が多数あり、経験豊富な弁護士がご対応させていただきます。

また、当事務所では、初回無料相談を実施しています。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も初回相談料無料で実施しておりますので、安心してご相談いただけます。

まずは「092-791-5900」までお電話を。

迅速かつ的確な対応で、依頼者様をお守りします。

 

一人で悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

お知らせ

2025/08/09

【お知らせ】お盆期間中も休まず営業いたします

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、お盆期間中も営業をしております。

お盆や夏休みは、旅先や帰省先での思わぬトラブル、
移動中の交通事故など、突然の問題が発生することがあります。

こうした緊急の事態にも対応できるよう、当事務所では連休中もご相談予約を受け付けております。

お盆期間中は、弁護士・事務局が交代制で休暇をいただく関係上、午前9時〜午後7時の営業時間とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所 福岡オフィス

弁護士ブログ

2025/06/27

【建物明渡請求とは?】立ち退きを巡る賃貸トラブルの解決法

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。

 

「家賃を払ってくれない入居者がいて困っている」「借主に退去をお願いしたが応じてくれない」

このようなお悩みを抱える大家さん・不動産オーナーは少なくありません。

こういった不動産トラブルの際に行われるのが建物明渡請求です。

 

建物明渡請求とは?

建物明渡請求とは、賃貸物件のオーナーが、借主に対して「建物を明け渡してほしい」と求める法的手続きです。これは、以下のような場合に発生します。

 

•賃料の長期滞納

•契約期間の満了(定期借家契約)

•用途違反や迷惑行為

•無断転貸や違法建築の改造

 

建物明渡を求めるには、適法な手続きを踏む必要があります。自己判断で追い出す行為(例:鍵の交換、荷物の撤去)は、違法となり、逆に損害賠償請求を受ける可能性がありますのでご注意ください。

 

建物明渡の手続きの流れ

1. 内容証明郵便での通知・催告

賃料滞納や契約違反がある場合は、まず内容証明で通知し、改善を促します。

2.契約解除の意思表示

正当な理由があれば、契約を解除することが可能です。

3.建物明渡訴訟の提起

裁判所に訴訟を提起し、判決を得ます。

4. 強制執行(明渡の強制)

判決後も借主が退去しない場合は、裁判所を通じて強制執行を申し立て、執行官によって退去が実行されます。

 

弁護士に依頼するメリット

• 適法かつ迅速な手続きのサポート

• 内容証明や訴訟書面の作成

• 裁判所対応から強制執行まで一括支援

• 借主との立ち退き交渉にも対応

 

建物明渡は法的なハードルが高く、手続きミスがあると逆にトラブルが長期化するリスクがあります。トラブルを未然に防ぎ、スムーズな明渡を実現するには、経験豊富な弁護士のサポートが不可欠です。

 

 

建物明渡事件は、法的手続きを正しく踏まなければオーナー側が不利になることもございます。

早期対応と専門家の力を借りることで、トラブルの長期化や損害を防ぐことが可能です。

 

建物明渡や賃貸トラブルでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

また、当事務所では、初回無料相談を実施しています。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施していますので、安心してご相談いただけます。

迅速かつ的確な対応で、大切な資産を守るお手伝いをいたします。

 

一人で悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。

 

 

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

 

お知らせ

2025/06/25

6月25日の受付について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、本日6月25日12時より全オフィスで会議を行うため、12時~13時の間の受付を留守番電話による対応とさせていただきます。
誠に勝手ながら、お電話をいただいたお客様には、13時より随時折返しのご連絡をさせていただきます。
みなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 山本弘喜
代表弁護士 坪井智之

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