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弁護士ブログ

2025/06/27

【建物明渡請求とは?】立ち退きを巡る賃貸トラブルの解決法

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。

 

「家賃を払ってくれない入居者がいて困っている」「借主に退去をお願いしたが応じてくれない」

このようなお悩みを抱える大家さん・不動産オーナーは少なくありません。

こういった不動産トラブルの際に行われるのが建物明渡請求です。

 

建物明渡請求とは?

建物明渡請求とは、賃貸物件のオーナーが、借主に対して「建物を明け渡してほしい」と求める法的手続きです。これは、以下のような場合に発生します。

 

•賃料の長期滞納

•契約期間の満了(定期借家契約)

•用途違反や迷惑行為

•無断転貸や違法建築の改造

 

建物明渡を求めるには、適法な手続きを踏む必要があります。自己判断で追い出す行為(例:鍵の交換、荷物の撤去)は、違法となり、逆に損害賠償請求を受ける可能性がありますのでご注意ください。

 

建物明渡の手続きの流れ

1. 内容証明郵便での通知・催告

賃料滞納や契約違反がある場合は、まず内容証明で通知し、改善を促します。

2.契約解除の意思表示

正当な理由があれば、契約を解除することが可能です。

3.建物明渡訴訟の提起

裁判所に訴訟を提起し、判決を得ます。

4. 強制執行(明渡の強制)

判決後も借主が退去しない場合は、裁判所を通じて強制執行を申し立て、執行官によって退去が実行されます。

 

弁護士に依頼するメリット

• 適法かつ迅速な手続きのサポート

• 内容証明や訴訟書面の作成

• 裁判所対応から強制執行まで一括支援

• 借主との立ち退き交渉にも対応

 

建物明渡は法的なハードルが高く、手続きミスがあると逆にトラブルが長期化するリスクがあります。トラブルを未然に防ぎ、スムーズな明渡を実現するには、経験豊富な弁護士のサポートが不可欠です。

 

 

建物明渡事件は、法的手続きを正しく踏まなければオーナー側が不利になることもございます。

早期対応と専門家の力を借りることで、トラブルの長期化や損害を防ぐことが可能です。

 

建物明渡や賃貸トラブルでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

また、当事務所では、初回無料相談を実施しています。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施していますので、安心してご相談いただけます。

迅速かつ的確な対応で、大切な資産を守るお手伝いをいたします。

 

一人で悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。

 

 

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

 

お知らせ

2025/06/25

6月25日の受付について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、本日6月25日12時より全オフィスで会議を行うため、12時~13時の間の受付を留守番電話による対応とさせていただきます。
誠に勝手ながら、お電話をいただいたお客様には、13時より随時折返しのご連絡をさせていただきます。
みなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 山本弘喜
代表弁護士 坪井智之

お知らせ

2025/06/24

逮捕直後の流れ

皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。

弊所では、日々、刑事事件に関する多くのご相談をいただいております。

ある日突然、家族や友人が逮捕された。
そんなとき、何をすればよいのか、途方に暮れてしまう方がほとんどです。

今後、どうなるのか、どんな手続きがなされるのか流れを教えてほしいといった質問を多くいただくので、逮捕された直後の流れについてお伝えいたします。

 

逮捕されると、48時間以内に本人を検察に送致し、検察官が「勾留請求」を行うかを判断します。

検察官が必要だと判断し、勾留が認められると、まず10日間、さらに延長が認められれば最大20日間、身体拘束が続くことになります。

勾留が決まったあとでも、まだ終わりではないのが刑事手続きです。弁護士は、この勾留に対して「準抗告」を申し立てたり、裁判所に「釈放を求める意見書」を提出したりすることで、できるだけ早い段階での釈放を目指します。

これが認められれば、勾留は取り消され、釈放される可能性があります。
意見書には家族の協力文書を添えることもあり、実際に釈放に繋がるケースも少なくありません。

 

弊所の弁護士は、特に刑事事件のスピード感を大切にしています。
急に逮捕されたと言われても、何があったのかわからない、今、大切な家族が留置所でどんな様子なのか心配でたまらない、そんな時は、土日でも接見に行かせていただいています。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、離婚や面会交流、養育費等の家事事件はもちろんのこと、貸金返還請求や交通事故といった民事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、風俗トラブル、個人破産や法人破産の債務整理等、幅広い相談を初回相談無料で承っております。
その中でも、刑事事件は、最も初動のスピード感が鍵となりますので、1人で悩まず、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

お客様の声

2025/06/23

アンケート結果

ご相談目的:男女トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所に:ぜひ相談したい
事務所を選ばれた理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:
電話相談即日に事務所での相談に対応していただいたので助かりました。
問題が解決するまでお願いしたいと思っています。

お客様の声

2025/06/23

アンケート結果

ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所に:ぜひ相談したい
事務所を選ばれた理由:離婚弁護士相談広場
ご意見・ご感想:
説明が分かりやすく、親切に感じました。
法律のことは詳しくないので、しっかり説明していただけて安心しました。

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