弁護士ブログ
2025/08/14
【刑事弁護の成功事例】勾留取消しで早期釈放を実現!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
当事務所、福岡オフィス在籍の弁護士が不同意性行等事件で勾留取消しののちに不起訴処分を獲得しました!
[勾留取消しとは?]
刑事事件で逮捕されると、その後も身体拘束が続くかどうかは裁判所の判断に委ねられます。
この身体拘束のことを「勾留」と言います。
検察官が裁判所裁判官に「勾留請求」を行い、裁判官がこれを認めれば、原則10日間(延長で最大20日間)身柄が拘束されます。
しかし、裁判官が「勾留の必要がない」と判断すれば、「勾留請求却下」となり、即日身柄解放となり釈放されます。
この検察官からなされる「勾留請求」に対し私たち弁護士は「勾留請求に対する意見書」でその判断を検察官と戦います。
今回ご説明する「勾留取消し」とは、すでに裁判所が勾留を決定した後でも、勾留の必要性がなくなった場合に裁判所へ申立てを行い、身柄拘束を解除してもらう手続きです。
刑事訴訟法第87条に基づき、「勾留の理由又は必要がなくなったとき」に認められます。
これが認められれば、勾留中であっても即日釈放されるため、依頼者にとっては大きなメリットがあります。
また、勾留取消しの決定は刑事事件において非常に大きな成果であり、依頼者が早期に社会生活へ戻るための重要なポイントとなります。
[事案の概要]
今回ご依頼いただいたのは、不同意性行等被疑事件で逮捕されたケースです。
今回のケースはすでに逮捕から数日経った後のご相談で、すでに勾留の決定がなされていました。
依頼者の逮捕及び勾留決定による長期の身柄拘束は、仕事や家庭に深刻な影響を与える状況で、早急に対応する必要がございました。
ご家族から「なんとか早く釈放してほしい」との強い要望を受け、当事務所は直ちに勾留取消しに向けた活動を開始しました。
[弁護活動のポイント]
勾留取消しを実現するためには、勾留が不要であることを裁判官に「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」がないことを明確かつ具体的の示す必要があります。
今回の活動ポイントは以下の通りです。
• 逮捕直後の迅速な接見
→ 身柄を拘束されている依頼者のもとに事実関係の確認と供述内容の整理を即座に行いました。
• 身柄拘束の必要性がないことの主張
→ 定住先・勤務先の安定性、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを資料で提出。
• 身元引受人の確保
→ 家族等の誓約書を取得し、社会的信用を強調。
•早急な示談交渉
→検察官を通し被害者の方へ示談の余地があるのかどうかの確認を行い、早急に示談交渉を進めました。
[結果]
裁判官は、書面及び示談交渉の経緯等の資料から逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断し、勾留取消決定を出しました。
依頼者は逮捕からわずか7日(依頼日から5日)で釈放され、その日のうちにご家族と再会することができました。
職場への復帰もスムーズに進み、社会的信用の大きな損失を防ぐこともできました。
その後、検察官とも面談をし、示談状況から本件が不起訴処分が相当であるとの判断をいただき、依頼者は前科がつくことなく無事に元の生活を取り戻しました。
[弁護士からのコメント]
勾留取消しは、すでに裁判所が勾留を認めた後に行うため、決して容易ではありませんが、逮捕直後の迅速な対応と的確な資料提出が功を奏しました。
特に逮捕後は時間との勝負であり、初動が遅れると勾留期間が長くなってしまう可能性が非常に高まります。
今回のケースでは、ご家族がすぐにご連絡くださったことで迅速な対応が可能となり、良い結果に繋がりました。
刑事事件はとにかく時間との戦いです。逮捕されたご家族やご友人がいる場合は、迷わず弁護士に早急にご相談ください。
適切な弁護活動により、早期釈放を実現できる可能性があります。
[最後に]
特に今回のような性犯罪事件は、被害者の心情・社会的影響・証拠の扱いなど、特有の難しさがある分野です。
加えて、早期対応が処分結果を大きく左右するため、経験と実績のある弁護士の選任が不可欠です。
■ 弁護士に相談するタイミングと費用について
「まだ警察から呼び出されただけ」
「被害届が出ていない段階」
でも、弁護士に相談するメリットは非常に大きいです。
費用の目安や弁護活動の流れも、初回相談で丁寧にご説明します。
また、ご相談については初回相談料無料で承っております。
■ まとめ:性犯罪事件は、初動がすべて
性犯罪の容疑でお困りの方は、一人で抱え込まず、迷わずお早めに弁護士にご相談ください。
不起訴や釈放の可能性を広げるには、初動の対応がカギを握ります。
■ 無料相談受付中
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、性犯罪事件の対応、成功実績が多数あり、経験豊富な弁護士がご対応させていただきます。
また、当事務所では、初回無料相談を実施しています。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も初回相談料無料で実施しておりますので、安心してご相談いただけます。
まずは「092-791-5900」までお電話を。
迅速かつ的確な対応で、依頼者様をお守りします。
一人で悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
お知らせ
2025/08/09
【お知らせ】お盆期間中も休まず営業いたします
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、お盆期間中も営業をしております。
お盆や夏休みは、旅先や帰省先での思わぬトラブル、
移動中の交通事故など、突然の問題が発生することがあります。
こうした緊急の事態にも対応できるよう、当事務所では連休中もご相談予約を受け付けております。
お盆期間中は、弁護士・事務局が交代制で休暇をいただく関係上、午前9時〜午後7時の営業時間とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所 福岡オフィス
弁護士ブログ
2025/06/27
【建物明渡請求とは?】立ち退きを巡る賃貸トラブルの解決法
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
「家賃を払ってくれない入居者がいて困っている」「借主に退去をお願いしたが応じてくれない」
このようなお悩みを抱える大家さん・不動産オーナーは少なくありません。
こういった不動産トラブルの際に行われるのが建物明渡請求です。
建物明渡請求とは?
建物明渡請求とは、賃貸物件のオーナーが、借主に対して「建物を明け渡してほしい」と求める法的手続きです。これは、以下のような場合に発生します。
•賃料の長期滞納
•契約期間の満了(定期借家契約)
•用途違反や迷惑行為
•無断転貸や違法建築の改造
建物明渡を求めるには、適法な手続きを踏む必要があります。自己判断で追い出す行為(例:鍵の交換、荷物の撤去)は、違法となり、逆に損害賠償請求を受ける可能性がありますのでご注意ください。
建物明渡の手続きの流れ
1. 内容証明郵便での通知・催告
賃料滞納や契約違反がある場合は、まず内容証明で通知し、改善を促します。
2.契約解除の意思表示
正当な理由があれば、契約を解除することが可能です。
3.建物明渡訴訟の提起
裁判所に訴訟を提起し、判決を得ます。
4. 強制執行(明渡の強制)
判決後も借主が退去しない場合は、裁判所を通じて強制執行を申し立て、執行官によって退去が実行されます。
弁護士に依頼するメリット
• 適法かつ迅速な手続きのサポート
• 内容証明や訴訟書面の作成
• 裁判所対応から強制執行まで一括支援
• 借主との立ち退き交渉にも対応
建物明渡は法的なハードルが高く、手続きミスがあると逆にトラブルが長期化するリスクがあります。トラブルを未然に防ぎ、スムーズな明渡を実現するには、経験豊富な弁護士のサポートが不可欠です。
建物明渡事件は、法的手続きを正しく踏まなければオーナー側が不利になることもございます。
早期対応と専門家の力を借りることで、トラブルの長期化や損害を防ぐことが可能です。
建物明渡や賃貸トラブルでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
また、当事務所では、初回無料相談を実施しています。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施していますので、安心してご相談いただけます。
迅速かつ的確な対応で、大切な資産を守るお手伝いをいたします。
一人で悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
お知らせ
2025/06/25
6月25日の受付について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、本日6月25日12時より全オフィスで会議を行うため、12時~13時の間の受付を留守番電話による対応とさせていただきます。
誠に勝手ながら、お電話をいただいたお客様には、13時より随時折返しのご連絡をさせていただきます。
みなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 山本弘喜
代表弁護士 坪井智之
お知らせ
2025/06/24
逮捕直後の流れ
皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
弊所では、日々、刑事事件に関する多くのご相談をいただいております。
ある日突然、家族や友人が逮捕された。
そんなとき、何をすればよいのか、途方に暮れてしまう方がほとんどです。
今後、どうなるのか、どんな手続きがなされるのか流れを教えてほしいといった質問を多くいただくので、逮捕された直後の流れについてお伝えいたします。
逮捕されると、48時間以内に本人を検察に送致し、検察官が「勾留請求」を行うかを判断します。
検察官が必要だと判断し、勾留が認められると、まず10日間、さらに延長が認められれば最大20日間、身体拘束が続くことになります。
勾留が決まったあとでも、まだ終わりではないのが刑事手続きです。弁護士は、この勾留に対して「準抗告」を申し立てたり、裁判所に「釈放を求める意見書」を提出したりすることで、できるだけ早い段階での釈放を目指します。
これが認められれば、勾留は取り消され、釈放される可能性があります。
意見書には家族の協力文書を添えることもあり、実際に釈放に繋がるケースも少なくありません。
弊所の弁護士は、特に刑事事件のスピード感を大切にしています。
急に逮捕されたと言われても、何があったのかわからない、今、大切な家族が留置所でどんな様子なのか心配でたまらない、そんな時は、土日でも接見に行かせていただいています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、離婚や面会交流、養育費等の家事事件はもちろんのこと、貸金返還請求や交通事故といった民事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、風俗トラブル、個人破産や法人破産の債務整理等、幅広い相談を初回相談無料で承っております。
その中でも、刑事事件は、最も初動のスピード感が鍵となりますので、1人で悩まず、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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