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お知らせ

 

お知らせ

2026/01/15

弁護士募集

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士の坪井智之です。

当事務所では、福岡・香川・長崎に拠点を構えており、現在、業務拡大を図るべく、熱意のある弁護士を募集しております。

当事務所は、現在も発展を遂げている事務所であるため、事務所を一緒に発展させてくれる方、事務局を大切に思ってくれる方の募集をお待ちしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所には、タイプの異なる弁護士がいることから様々な経験を積むことができます。
いつでも事務所訪問を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
また、取り扱い分野も、離婚事件・刑事事件・交通事故・相続・損害賠償請求事件などの一般民事全般など取り扱い事件は幅広く、弁護士により得意分野も異なるため、様々な事件に触れることができます。
特に、家事事件や刑事事件の数が多いため、その分野をしっかり勉強したい方は学びの機会は多いと思います。
当事務所は、司法試験の順位や大学院の成績など一切考慮しません。あくまでも人柄に重視した採用になっております。

当事務所に少しでも興味を抱いてくれる方は、是非、弁護士の坪井までお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

お知らせ

2026/01/01

【新年のご挨拶】

 

新年あけましておめでとうございます。

 

昨年中は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスに、多くの皆さまよりご相談・ご依頼を賜り、心より御礼申し上げます。

 

当弁護士法人では、悩みを抱える方お一人おひとりに寄り添い、少しでも前向きな一歩を踏み出していただけるよう支援することを理念としております。
本年も、より多くの方のお悩みの解消に貢献できるよう、誠心誠意取り組んでまいります。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスは、
「一人で悩まずに、新たな一歩をわたしたちと。」
をモットーに、本年も一層研鑽を重ねてまいりますので、引き続きご支援・ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

 

なお、2026年1月1日より新規ご相談の受付を開始しております。
お急ぎのご相談につきましても、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

当事務所では、
刑事事件、離婚事件、交通事故、相続、不貞慰謝料請求、学校トラブル、企業法務、風俗トラブル、労働問題、法人・個人破産等、
幅広い分野を取り扱っており、初回相談料無料にてご相談を承っております。

 

一人で悩まずに、新たな一歩をわたしたちと。

 

 

謹賀新年 元日

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 坪井 智之

 

 

お知らせ

2025/12/30

【年末年始の営業のお知らせ】

 

平素より弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
年末年始の休業期間について、下記のとおりご案内申し上げます。

 

【年末年始休業期間】

 

2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)

新年は 2026年1月5日(月)午前9時より通常営業 を再開いたします。

【お問い合わせについて】

 

休業期間中にいただいたご依頼者様からのお電話・メール・お問い合わせフォームからのご連絡につきましては、
1月5日(月)以降、順次対応させていただきます。

※なお、ご新規のご相談者様の相談に関しましては、休業期間中も受け付けておりますので、お電話にてご連絡ください。

 

【ご挨拶】

 

本年も多くのご依頼・ご相談を賜り、心より御礼申し上げます。
来年も、皆さまの法的問題解決に向けて、より一層の信頼と安心をお届けできるよう努めてまいります。
どうぞ良いお年をお迎えください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 山本 弘喜
代表弁護士 坪井 智之

 

 

電話番号:092-791-5900
住  所:〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1-11-11HKビル6階
営業時間:平日8:30〜18:00(土日祝休)

お知らせ

2025/12/15

マッチングアプリトラブルについて

昨今、マッチングアプリの利用者が非常に増え、マッチングアプリを
通じての出会いによる結婚も増加しております。
そんな中、マッチングアプリに虚偽の記載を行い、実際には既婚者であるが、独身と偽り交際に発展する人も少なくありません。
このように真剣に交際していた方の想いを踏みにじるケースは少なく無く、泣き寝入りしている方も少なく無いのが現状です。独身を装って性行為を伴う交際を続けたことを「貞操権」侵害として不法行為に当たると判断した裁判例が報道されていたため、参考のため紹介します。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20251208-GYT1T00223/
従前からこのような判断はなされているものの、金額が100万円を超えて出たことで、今後同様な事案において弁護士が介入し、損害賠償請求を行い安くなったといえます。
このようにマッチングアプリでトラブルになった方は、是非一度当弁護士事務所福岡オフィスまでお問い合わせください。
昨今マッチングアプリでは、このようなトラブルだけではなく、結婚詐欺やパパ活に利用に伴うトラブル等多数のトラブルが発生しております。
マッチングアプリは、非常に出会いの機会として重要でありますが、交際等に発展する人はその人がどういう人かしっかりと情報(名前フルネーム、住所や働いてる会社)を知って誠実な交際をすることをおすすめします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
離婚問題や不貞問題だけではなく、様々な男女トラブルを解決してきた実績があります。
離婚や不貞関係を含む男女トラブルにお悩みの方は、初回相談料無料の当事務所福岡オフィスまでお気軽にお電話ください。
男女トラブルの解決実績多数の弁護士がご相談に応じます。

一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士ブログ

2025/10/09

知ってますか? ひとり親への養育費確保支援

福岡県では、養育費の取り決めで作成した公正証書等の費用や養育費保証契約の保証料について、補助金を交付しています。

 

「養育費」とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでにかかる衣食住や教育、医療などに要するお金を言い、こどもの健やかな成長にとって、極めて重要なものです。

離婚により、こどもと一緒に暮らす親だけでなく、こどもと離れて暮らすことになった親も、こどもの親であることに変わりはなく、こどもの成長を支えるという親の責任も変わりません。

離れて暮らすことになる親も、こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があり、こどもと一緒に暮らし、日常の世話や教育を行う親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。

養育費を支払うのは、親としてこどもに対する最低限の義務であり、離れて暮らす親と子を結ぶ絆、親子の証となるものです。

離婚後のこどもの養育費の分担については、民法において、こどもの利益を最も優先して考慮し、父母が協議して定めることとされています。

離婚後、父母の双方が親として、こどもの成長を経済的に支えるためにも、離婚する時には、養育費の支払いについて、きちんと取り決めしておくことが重要です。

そこで、福岡県では、離婚時の養育費に関する取り決めを促すとともに、養育費不払いの解消を図るため、公正証書等の作成に必要な費用や養育費保証契約の保証料について、補助を行っており、ひとり親家庭の養育費確保を支援しています。

 

1 公正証書等作成支援事業

ひとり親が養育費を確実に受け取るためには、父母の間で、「強制力の書面(公正証書等)」を取り交わすことが有効です。その教育費に関する公正証書等の作成に必要な費用に対して、補助金を交付しています。

「公正証書等」とは、強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書など、債務名義としての効力を有するものとなります。

 

・対象者

県内の市町村に居住するひとり親家庭の母または父

 

・対象となる公正証書等

令和4年4月1日以降に作成された公正証書等

 

・対象となる経費(申請者本人が負担したもの)

公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代など、

養育費請求に関連する費用に限ります。

調停等で弁護士等を立てた際にかかる経費は対象外。

 

・補助額

・対象経費の全額(上限3万円)

(福岡市、北九州市の場合は上限5万円、市町村により異なるため確認が必要です。)

・1人1回限り

 

・必要書類

・児童扶養手当証書の写し(受給している場合)

・申請者本人及び対象児童の戸籍謄本又は妙本及び世帯全員の住民票の写し(交付日から3カ月以内のもの)

・補助対象経費の領収書など(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名、領収印があるもの。官公庁発行のものはレシートで可        

・公正証書等の写し

 

2 養育費保証支援事業

ひとり親が、保証会社と養育費保証契約を締結することで、養育費が支払われなくなった場合に保証会社からの立替払いを受けることができるようになります。

その保証会社と養育費保証契約を締結した場合の保証料など支出した経費に対して、補助金を交付しています。

 

・対象者

県内の市町村に居住するひとり親家庭の母または父

児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあることが必要です。

 

・対象となる養育費保証契約

令和4年4月1日以降に締結した養育費保証契約

 

・対象となる経費(申請者本人が負担したもの)

保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結した保証契約料で、初回契約時のものに限ります。

 

・補助額

・上記保証料と5万円を比較して少ない方の額

・1人1回限り

 

・必要書類

・児童扶養手当証書の写し(受給している場合)

・申請者本人及び対象児童の戸籍謄本又は妙本及び世帯全員の住民票の写し(交付日から3カ月以内のもの)

・補助対象経費の領収書など(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名、領収印があるもの。官公庁発行のものはレシートで可)        

・公正証書等の写し

・養育費保証契約書の写し

以上のとおり、福岡県においては、養育費の確保のための支援事業を行っております。詳細については、直接、

福岡県福祉労働部こども未来課こどもの育ち・ひとり親支援係

電話 092-643-3257

にお問い合わせください。

 

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚に関する養育費、親権、面会交流等、多くの離婚問題を解決しております。

相手との離婚をお考えの方や相手から離婚の調停や訴訟の申立てをされた方、相手が急に子どもを連れて家を出て行き、どうしたらよいのか悩まれている方などは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡ください。

当事務所の弁護士が、あなたにとって、最善の解決方法をご提案いたします。

当事務所は、離婚に関する無料の法律相談(予約制)を行っておりますので、まずは、ご連絡ください。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

 

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