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2023/10/26

公務員の離婚のポイント

 公務員といっても、国家公務員の職員や地方公務員の職員、警察官、消防士、教職員等さまざまな職種があります。

 夫婦の一方又は双方が公務員である場合の離婚問題については、社会的信用を失うのではないかと離婚に慎重になったり、不倫等が理由の場合は何らかの処分を受けるのではないかと離婚に躊躇する方が多くおられます。

 こうした離婚に関する問題は必ずしも公務員特有のものではありませんが、公務員は経済的に安定しており、退職金制度も整っていることから、離婚時の住宅ローンや退職金の財産分与や年金分割の問題が重要なポイントとなります。

 公務員が離婚する場合のポイントについて、お話しします。

1  財産分与について
 夫婦が離婚する際、夫婦で築き上げた財産を分け合うために財産分与を行います。
 財産分与の対象は、夫婦の共有財産であり、具体的には、預貯金や株券等の有価証券、生命保険、現金、家などの不動産及び車などの動産などがあります。
 公務員の場合は、共済組合の貯金や退職金も財産分与の対象となります。
 財産分与をするときには、夫婦の共有財産をお互いに開示することが必要です。
 
□ 共済組合の貯金
 公務員の多くの方は、公務員だけが利用できる共済組合の貯金(共済貯金)を利用されます。
 共済貯金は、利率がよいので、長年勤務していると貯金の額も大きくなっています。
 離婚に際して、ゆうちょ銀行やその他の銀行などの預貯金額は調査しますが、共済貯金は見逃しがちです。
 もし、相手方が共済貯金の額を開示しない場合は、共済組合に照会して、共済貯金の有無、貯金額等を調べる必要があります。

□ 退職金
 公務員は退職金制度が整っていますので、退職金も財産分与の対象となることがあります。
 しかし、公務員の退職金が財産分与の対象となるためには、
 ① 近いうちに退職する予定があること
 ② 退職金が支給される蓋然性が高いこと
が要件であり、また実質的な結婚期間(同居期間)に相当する部分に限られます。  
 一般の会社でも退職金制度のある会社もありますが、公務員の場合は、懲戒免職の処分を受けない限り、退職金が支給される蓋然性が高く、その金額も国や地方自治体によって勤続年数ごとの計算方法が明らかにされています。
 公務員の退職金額を調べるには、所属する省庁や地方自治体に問い合わせすれば、確認できます。

□ 住宅ローン
 公務員は経済的に安定していることから、住宅ローン付きで家を購入している方が多いいと思われます。
 離婚に際して問題となるのが、住宅の名義人と住宅ローンの残高です。
 双方公務員の方は、購入した住宅の名義を共同所有とし、ペアローンを組まれている方も少なくありません。
 ペアローンを組まれている方は、夫婦お互いが相手の住宅ローンの連帯保証人となっていますので、離婚の場合、注意が必要です。
 また、離婚に際して、所有する住宅の価値が、アンダーローン(資産価値がプラス)なのか、オーバーローン(資産価値がマイナス)なのかにより、財産分与の方法が異なってきます。
 一般的には、所有する住宅のローンが残っている場合は、売却してローンの返済に充当するか、売却せずローンを支払いながら、離婚後もどちらかが住み続けることが考えられます。
 住宅を売却した場合、アンダーローンであれば、残ったお金を夫婦で公平に分けることができますが、オーバーローンであれば、残った住宅ローンは借金となり、公平に負担することとなります。
 しかし、離婚後もどちらかが住み続ける場合に、ローンの名義人が住み続ける場合は問題ないかと思われますが、ローン名義人でない方が住み続ける場合には、ローン名義人がローン返済を滞ると、金融機関から住宅を差し押さえられ、退去しなくてはならなくなることがありますので、注意が必要です。
 離婚前に、住宅の名義変更や住宅ローンの借り換え等を協議し合意することが重要となります。

2  年金分割について
 公務員は、一般の会社員と同様に、厚生年金保険制度に加入していることから、将来年金を受給することになりますので、公務員と離婚する場合にも「年金分割」の適用を受けます。
 離婚の時に、年金分割の手続きをしておくと、将来年金を受け取る年齢になった時、自動的に年金の受給額が調整されます。
 年金分割の手続きをする時は、「年金分割情報通知書」を入手する必要がありますが、公務員の場合は、一般の会社員が異なり、年金事務所ではなく、共済組合に申請をしなくてはなりませんので、注意が必要です。

3  養育費
 公務員の場合も、養育費は一般の会社員等と同じように、双方の年収や子どもの年齢、人数、その他の事情を考慮して、算定されます。
 公務員と離婚する場合は、離婚の前にきちんと養育費の取り決めをして、できれば、公正証書や調停調書等を作成しておけば、確実に養育費を支払ってもらえるでしょう。
 もし、養育費が滞納されるようになった場合は、給与を差し押さえることにより、容易に回収できます。

 公務員と離婚する場合は、一般の会社員と異なり、注意する点がたくさんあります。
不利にならないようにするためにも、適切な対処方法について弁護士にご相談されることをお勧めします。
 当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士は、数多くの離婚問題を扱ってきた経験験豊な弁護士が、ご相談をお受けいたします。
 公務員の方やその配偶者の方で、離婚問題でお悩みの際は、まず弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまで、お気軽にご相談ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと!

        
 

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2023/10/26

支払督促の申立について

10月も下旬に入り、秋が深まり木々が紅葉する時季を迎えました。
事務所の裏の金木犀の香りも強くなり、金木犀好きとしては、嬉しい毎日です。
しかし、気温差が相変わらず激しいので、どうぞご体調のすぐれない時は、ゆっくりお体を労わってあげてください。

今回は、表題のとおり、支払督促の申立についてお伝えしたいと思っています。
支払督促とは、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に相手方の住所地の簡易裁判所の裁判官書記官に対して申し立てるもので、訴訟より簡易迅速に債務名義を取得することが特徴として挙げられます。

訴額が140万円以上であっても簡易裁判所に申し立てることが可能であり、
書類審査のみで、裁判所に行く必要はありません。

ただ、書類審査であるがゆえ、債務者に対しては異議が述べられる期間があり、その間に異議申し立てがあった場合は、支払督促申立時に訴訟提起があったものとみなされます(異議があれば通常訴訟となりますので出頭の必要がでてきます)。

支払督促は、裁判所からの書類として債務者の元に届きますので、債務者に心理的に圧力をかけ、返済を促すことができるうえ、仮執行宣言付支払督促が取得できるとそれに基づいて強制執行をかけることも可能です。

支払督促は、一定の流れがあり、前述の通り債務者に対する、異議申述期間があるため、申し立てたからと言ってすぐさま、仮執行宣言がつくものではありません。

ただ、訴訟手続き費用より安く申立ができ、心理的な圧力も与えられるので使い方によっては非常に有効な手続と考えられます。
好意でお金を貸した債権者が泣き寝入りすることなく救済することができればと思います。
当事務所には、数多くの強制執行手続きを踏んだ経験のある弁護士が多数所属しています。

一人で悩まれる前に、一度お話を聞かせてください。

豊富な知識を有する弁護士があなたの債権を回収してまいります。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス

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2023/09/29

ご相談について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件や離婚問題、債務整理、交通事故など、様々なご相談をお受けしています。

当事務所弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは土日祝日も初回相談をお受けしています。
ご相談者の方が相談しやすいよう、時間帯についても幅広く時間枠を設けております。
どうしたらよいか悩んでいる方、不安になっている方、まずはお電話ください。
初回相談は無料、ご相談はご来所、電話、ZOOM相談等ご相談者様のニーズに合わせて対応させていただきます。

ひとりで悩まずますはまずはお電話ください。
経験豊富な弁護士が、あなたに寄り添いご相談をお聞きします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/09/28

任意整理と個人再生の違いについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,債務整理手続を数多く取り扱っています。

今回は,任意整理と個人再生の違いについてご説明します。

任意整理は,弁護士が債務者に代わって債権者と直接交渉を行い,毎月の返済額や利息損害金の免除などといった返済方法について,新たに取り決めることで,返済の負担を軽くすることを目指します。

但し,あくまでも任意での手続きであるため,契約から債務整理までの期間が短いことや,返済期間が長すぎるといった理由で債権者が同意してくれないこともあります。

一般的には,債権者に今後の利息を免除してもらい,残額を3~5年程度の分割で返済することになります。

個人再生は,裁判所に再生計画を認めてもらうことにより,債権者の意向にかかわらず強制的に借金を減額することができますが,その一方で,借金の減額割合も手続きの内容も「民事再生法」に基づいて行わなければならないため,その手続きは煩雑で手間がかかります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/09/20

離婚に際して公正証書を作成するメリットとは?

 今回は、離婚における公正証書についてご説明します。まず、公正証書とは、公的な機関や公証人によって作成される証書で、証書に記載された内容が法的な証拠力を持つものです。例えば、成年後見人の任命や相続手続きなどの法的な書類は、公正証書として作成されることが一般的です。公正証書は、証人や署名者の身元確認や証書の作成過程にあたり、公的な機関が厳格な管理や監督を行うことで、真偽の確実な証書であることが保証されます。

 離婚の公正証書は、離婚協議の結果について、公証役場で作成する合意文書のことをいいます。通常は、離婚協議書などをもとに、公証人が作成します。公正証書には、離婚が成立した日付や、夫婦双方の氏名や住所、離婚に関する条件や財産分与などが記載されています。公正証書は、法的な書類として、離婚後の手続きや権利関係などにおいて重要な役割を果たします。

 離婚問題についてご依頼いただき、公正証書を作成する場合、文案や日程などの公証役場との調整に関してはこちらの方で行わせて頂きますので、依頼者様のお手間を減らすことができるかと思います。また、公正証書に記載する事項は事案によって異なり、内容について弁護士が関与することで、離婚後のトラブルを防ぐことに繋がります。
 また、公正証書を作成するメリットとしては、裁判所の確定判決と同じ執行力を持たせられることが挙げられます。

 弊所では、離婚等に関する相談を多くお受けしています。離婚や公正証書に関してお聞きしたいことなどありましたら、初回相談は無料となっておりますので、是非弊所まで是非一度ご連絡ください。経験豊富な弁護士があなたに寄り添います。

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