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2024/06/13

撮影罪について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、撮影罪に関するご相談・ご依頼も多数お受けしています。
令和5年7月、撮影罪を規定する性的姿態撮影等処罰法(正式名称は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」)が施行されました。
撮影罪とは、「性的姿態等撮影罪」の略称で、身体の性的な部位や下着等を相手の同意なく撮影したり盗撮したりする罪のことです。
令和5年7月以前の盗撮に関しては、各都道府県の迷惑行為防止条例で処罰されていましたが、地域によって罰則や処罰の範囲が違ったり、近年のスマートフォンの普及により年々盗撮件数が増えてきていたりしていることから撮影罪が新設され、全国一律で処罰できるようになりました。
毎年、夏が近づくと、薄着や露出が増えることから、盗撮に関するご相談が増加します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、警察や検察を通して被害者へ早急に連絡をとり、示談できるよう速やかに対応します。
もし、警察に逮捕された場合や逮捕されないか不安要素がある場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2024/04/24

ゴールデンウィーク中の営業について

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ゴールデンウィーク中も新規のご相談者様に限り、通常の土日祝日と同様、ご相談のご予約をお受けしております。

ゴールデンウィークに旅行にいかれる方も多いと思いますが、旅行先でトラブルに巻き込まれる方や、はめを外しすぎて、刑事事件を起こしてしまう方も多数います。
しかし、ゴールデンウィーク中、弁護士事務所は、お休みのところが多く、困った時に弁護士に相談できないことがあります。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ゴールデンウィーク中も新規のご相談に即日対応いたしますので、万一、刑事事件や離婚問題、不貞問題、相続や交通事故などのお悩みが生じた場合でもご安心ください。
当事務所の弁護士があなたのお悩みを解消致します。

ゴールデンウィーク中弁護士に困ったら、弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでお気軽にお電話ください。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井 智之

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2024/03/21

LGBTQ+について

先日,神奈川県相模原の相模原青年会議所主催の講演に参加してきました。「乗り遅れるな!Ⅾ&Iの新時代経営」とのタイトルでLGBTQ+の方を経営者目線で見た場合,今後人を採用していくことについて,学ぶことができました。
そもそも,皆様は,LGBTQ+の意味やD&Iの言葉の意味をご存じでしょうか?
Lは「Lesbian」,Gは「Gay」,Bは「Bisexual」,Tは「Trans-gender」,Qは「Questioning,性的指向を決められない」+は「その他を指し,具体的には,自身を男性とも女性とも認識しない人,多くのジェンダーひかれる人,性別に関係なくひかれる人。また,他人への性的魅力をほとんどあるいはまったく感じない人など」をいいます。
そして,Ⅾ&Itoとは,Dは,ダイバーシティ,多様性を意味し,Iは,インクルージョン,受け入れることを意味する。これらを合わせて,「ダイバーシティ&インクルージョン」とは,多様性を認識するだけでなく,一人ひとりが受け入れ,尊重することによって個人の力が発揮できる環境を整備委したり,働きかけたりしていくという考え方です。
昨今,LGBTQ+に含まれる方の割合は,人口の約10%弱と言われており,約10人に一人がLGBTQ+に該当することになります。
身近にいる10人の方を思い浮かべてください,実はその方の一人はLGBTQ+に含まれることになります。皆様,思い浮かぶ方はいますでしょうか?実際には,そんなにいるのって思う方が多いのではないでしょうか?
周囲には,LGBTQ+の方がこれだけ多数をおり,普段何気ない会話の中で人を傷つけているかもしれません。これは会社でも同じです。男性トイレ,女性トイレ兼用でない場合,どちらを利用すべきか悩んでいる社員がいるかもしれませんし,会社内での恋愛の話になると知らずに傷つけていることがあるかもしれません。
このように会社内だけみても今後しっかり環境整備を整えていく必要があることは明らかであります。
多様な人財が輝く会社こそ成長・発展していく会社であるということを今回講演を受け,改めて認識を受けました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所においても,多様なクライアントの要望や悩みに寄り添えることができるように,多様な人財が輝く法律事務所を目指していきたいと思います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2024/03/21

福岡オフィスにて勾留却下になりました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,日々多数の刑事事件のご相談をお受けしており,刑事事件の豊富な解決実績を活かし,刑事事件をメインの一つとして取り扱いをしております。

当事務所福岡オフィスでは,特に,被疑者段階の身体拘束の開放には力を入れております。
早期示談・早期釈放を目指し,ご依頼から最短で5時間以内で勾留却下を獲得し,釈放に導いた事例もあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,スピード感を大切にしており,即日面会を目指して動いております。
先日も住居侵入事案において,早期に示談をすることにより,無事に勾留却下となりました。
勾留却下になるためには,弁護士が早期に依頼を受け,必要書類を取り付け,必要な情報を検察官や裁判所にお伝え,示談が成立できる場合には,早期に成立させることが必要です。
当事務所福岡オフィスでは,勾留却下の手続きに力を入れ,実績を残しております。
ご家族の方が逮捕されている方,早急に釈放したいと考えている方,
是非一度逮捕直後の刑事事件に力を入れている弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/12/26

相続放棄について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,相続放棄手続きを数多く取り扱っています。

今回は,相続放棄についてご説明します。

人が亡くなって相続が発生すると,原則として相続人は借金も含めて財産の一切を相続します。
故人が消費者金融やクレジットカードのリボ払いなどを利用していたら,相続人が代わりに払わねばなりません。

その為,借金を相続したくない場合は,家庭裁判所で「相続放棄」の申述を行うことが必要です。相続放棄すると負債を一切相続しなくて良いので,借金を相続したくない方には有効な対処方法といえるでしょう。

ただし,相続放棄をしたら,負債だけではなく資産も相続できなくなってしまいますので,相続が発生したとき,まずは資産と負債を比較してどちらが多いか確かめて負債の方が多い「債務超過状態」であれば,相続放棄を検討する方が良いでしょう。

なお,相続放棄は故人の資産,負債の調査において煩雑になることも多いため,相続放棄を検討されている方は,弁護士に相談されたうえで最良の方法を検討されることが大切と思われます。

また,相続放棄は相続のあることが分かった日から3ヶ月以内に,すべてを相続するか,放棄するか,あるいは限定承認をするか判断して,「家庭裁判所」で手続きをしないと有効になりません。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,相続放棄手続のご相談はもちろん,それ以外にも経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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