弁護士ブログ
2023/11/07
初回相談について
初回相談希望のお電話を頂く際に、よくご質問がある点についてご説明いたします。
①初回相談は相談料が掛かりますか?
→初回相談無料で行っております。また法テラスを利用したご相談も可能でございます。なお、2回目以降のご相談に関しては30分5500円(税込)になります。
②相談は事務所に行かないといけないですか?
→直接顔を合わせてお話しできる来所相談を推奨しておりますが、急ぎの相談希望の方や遠方の方、自宅で相談されたい方などは電話相談やZoomを使った相談も可能です。ご相談の際に希望の相談方法についても聞き取らせて頂ければと思います。
③弁護士費用について知りたいです。
→事案によって着手金や報酬金の額が異なりますので、詳しくは弁護士との相談の際の際にご説明できればと思います。ただし、費用の目安に関しましてはHPに記載しており、そちらは事務局からでもご説明いたします。
④土日の営業は相談可能ですか?
→弊所では、土日も弁護士が当番制で出勤しております。また、土日事務所にお電話頂いた場合でも繋がりますので、是非お気軽にお問い合わせください。
⑤当日の相談は可能ですか?
→弁護士の予定が空いていれば可能でございます。日によってスケジュールが異なるため一度ご連絡いただければと思います。
弊所では、初回相談で幅広い分野のご相談をお受けしています。初回相談は無料となっておりますので、是非弊所まで是非一度ご連絡ください。経験豊富な弁護士があなたに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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2023/10/31
相続放棄について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、家事事件についても多くのご相談をお寄せいただいております。
今回は、相続放棄について、お話させていただきます。
相続人が、被相続人(お亡くなりになられた方)の預貯金等のプラスの財産や、借金等のマイナスの財産をどのように扱うかについては、3つの選択肢があります。
それは、①すべて受け継ぐ(単純相続)、②一切を放棄する(相続放棄)、③プラスの財産の限度内でマイナスの財産を受け継ぐ(限定承認)というものです。
相続人は、相続を知った日から3か月以内の熟考期間に、この①単純相続、②相続放棄、③限定承認のいずれかを選択しなければなりません。
被相続人に多額の借金等のマイナスの財産がある場合、相続放棄をすることで、相続人は、被相続人の債務を引き継がないという選択ができます。
この相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述受理申立をおこなう必要があるため、迅速に準備を進めなければなりません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、申立書の作成や戸籍等の必要書類の取り寄せなど、相続放棄申述受理申立の申立手続代理業務をお引き受けしております。
初回のご相談は無料です。土日祝も新規の受付をしておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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2023/10/31
「年収の壁」って?
アルバイトやパートなどの労働者の働き控えにつながっている「年収の壁」が問題となっています。
「年収の壁」とは、アルバイトやパートの労働者の年収が一定の額に達すると、税金や社会保険の保険料を給与から差し引かれるようになります。このため、あえて働く時間を抑えるなど、就業に自らブレーキを掛ける方が多くおられるのが、現状です。
「年収の壁」について、どのような壁があるのか、お話します。
1 「収入」と「所得」の違い
・ 「収入」とは、給与や賞与、年金などあらゆる源泉で得られる金額のことで、税金や社会保険料を差し引いた後の手取りの金額ではなく、差し引く前の総支給額のことです。会社員やアルバイト・パートの方は、給与収入と言います。また、個人事業主や店舗経営者の場合は、事業で得た「売上」のことを指します。
・ 「所得」とは、収入から経費や所得控除を引かれて残る金額のことをいいます。会社員やアルバイト、パートの方であれば、経費精算をすることは、ほとんどないと思いますが、年収に応じて定められた「給与所得控除」を引いた後の金額を「給与所得」といいます。
・給与所得=収入金額−給与所得控除
・事業所得=総収入金額−必要経費
2 住民税・所得税
住民税とは、「地方税」で、一律10パーセントの税率です。
所得税とは、「国税」で、累進課税制であることから、所得金額に応じて税率が変動します。その年の所得から計算され、年末調整や確定申告で清算されます。
3 社会保険制度
社会保険制度には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険があります。これらの保険は、働く人が安心して働けるように、病気やケガ、失業などのリスクに備えるための制度で、
・勤務先企業の従業員数が101人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金8万8,000万円(年収106万円)以上
・2か月以上の雇用期間が見込まれる
・学生でない
などの要件に該当すると社会保険の加入が義務付けられます。
4 年収の壁の種類
年収の壁には、税制上の壁と社会保険上の壁の2種類があります。
⑴ 税制上の年収の壁には、
・100万円、103万円、150万円、201万円
の4種類があります。
⑵ 社会保険上の年収の壁には、
・106万円、130万円
の2種類があります。
① 100万円の壁
アルバイトやパートをしていて給与収入がある人は、年収が100万円を超えると一般的に住民税が掛かります。
住民税がかかることで手取りが減ることから、年収100万円前後の方は、100万円以下に抑えられているようです。
② 103万円の壁
アルバイトやパートをしていて給与収入がある人は、年収が103万円を超えると一般的に所得税が掛かります。つまり、103万円を超えることで、所得税と住民税が掛かることとなります。
また、配偶者の給与に配偶者手当(家族手当)が含まれている場合は、妻の年収が103万円を超えると支給しないと定められているケースがあるため、注意が必要です。
③ 106万円の壁
学生ではない社会人の主婦(夫)やフリーターの方が関係します。
一般的に給与収入の年収が、106万円を超え、
・勤務先企業の従業員数が101人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金8万8,000円(年収106万円)以上
・2か月以上の雇用期間が見込まれる
・学生でない
などの要件に該当すると、社会保険の加入が義務付けられます。
配偶者や親などの扶養に入っている人は扶養から外れることとなります。
④ 130万円の壁
前記の5つの要件を満たしていなくても、年収が130万円を超えると配偶者
や親から扶養から外れ、自分で健康保険料と年金保険料を支払う義務が生じま
す。
⑤ 150万円の壁
年収が150万円を超えると、収入が増えるにつれて配偶者特別控除の額が段階的に減っていきます。
⑥ 201万円の壁
年収201万円を超えると配偶者特別控除額がゼロとなります。
年収の壁を越えることで、税金や健康保険料や年金保険料などを支払わなくてはならず、自分の収入が減るのみではなく、配偶者や親の収入が減ることとなります。
しかし、自分で厚生年金などに加入することで、将来の年金額を増やせるなど、社会保険への加入のメリットも少なくありません。
厚生労働省では、この問題について、手取り額が減らないように社会保険料の負担を肩代わりするなど、いろいろな支援策が検討されています。
給料の未払い、急な解雇の言い渡しなどの労働トラブルでお悩みの方は、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに、ご相談ください。
経験豊富な弁護士が、サポートいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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2023/10/30
刑事事件について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多数の刑事事件のご相談・ご依頼をいただいております。
刑事事件は、逮捕された後いかにスピーディーに対応できるかどうかで、今後の捜査がどう進むのかが決まります。
通常であれば、逮捕後48時間以内に警察署から検察庁に被疑者の身柄が送致され、その後24時間以内に検察庁から裁判所へ勾留請求が行われます。
勾留請求時に何もしないと、被疑者は10日間の勾留が決定し、留置所にて身柄を拘束された状態で取り調べが行われることになります。
なお、この勾留期間が10日間を経過しても取り調べが終了しない場合には、更に最長10日間の勾留延長をされる場合もあります。
突然逮捕され勾留されてしまうと、被疑者本人だけでなく、ご家族や身近な方の普段の生活や仕事にも支障が出る可能性が大いにあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ご相談・ご依頼をいただけましたらすぐに面会に行き、対応いたします。
また、福岡県内にお住まいの方はもちろん、遠方にお住まいの方ですぐにご来所でのご相談が難しい場合には、お電話でのご相談もお受けしております。
身近な方が逮捕されてしまった場合、すぐにご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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2023/10/28
法テラス制度について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスです。
初めてお電話いただいた際に「法テラス利用できますか?」とお尋ねいただくことがございます。
法テラス制度は一定の収入基準と資産基準を満たす場合にご利用が可能です。
(刑事事件は対象外)
【ご利用条件】
1.収入等が一定額以下であること
2.勝訴の見込みがないとは言えないこと
3.民事法律扶助の趣旨に適すること
詳細については法テラスのホームページでご確認出来ます。
なお,当事務所,弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,初回のご相談は無料となっております。
土日祝日関係なく,電話相談,ZOOM利用での相談も対応させていただいております。
不安があるかた,悩まれている方は一度,当事務所福岡オフィスへお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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