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2023/10/26

「性的グルーミング罪」って?

最近、芸能界での少年に対する性的加害が問題化されており、その報道などで、「グルーミング」という言葉を耳にします。
大人がわいせつ行為や性交等を目的として、未成年の子どもと親しくなって、手なづける行為を「グルーミング」と呼ばれています。
未成年の子どもを悪質なグルーミングによる性加害から守るため、「面会要求等罪」が新設されました。

1 「グルーミング」とは
 「グルーミング」とは、本来、「動物の毛づくろい」という意味の英語(grooming)ですが、子どもに対して、まるで毛づくろいをするかのように子どもの警戒心を解き、子どもからの信頼を得て、その罪悪感や羞恥心を利用することなどで関係性を操り、性的な目的を達成しようとすることから、この言葉が使われるようになりました。
 「性的グルーミング」や「チャイルドグルーミング」と呼ばれることもあります。

2 グルーミングの具体的な手口
 ⑴SNSを通じて、子どもの信頼を得て、性的行為に及ぶ。
   X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどのSNSでは、小・中学生や高校生でも簡単にアカウントを開設することができるので、これらのSNSを通じて、アプローチし、やり取りする中で子供の信頼を得て行きます。
   ある程度子どもの信頼を得た段階で、実際に会うことを提案して、言葉巧みに性交渉などへと誘います。

 ⑵元々近い関係にある者が、徐々にボディタッチからエスカレートさせ、性的行為に及ぶ。
 例えば、学校の先生や家庭教師、スポーツなどのコーチ、保育士など信頼を得やすい職業などの立場を利用して、元々子どもと近い関係にある者が、「勉強を個人的に教えてあげる」、「あなたの才能を伸ばしてあげたい」など親切を装い、1対1で会うように誘います。その後、勉強を教える中で、リラックスさせるためと称して、肩をもむなど軽いボディタッチを行います。
  その後、徐々に子どもへの言動をエスカレートさせていき、最終的に性的行為に及びます。

 ⑶公園などで子どもに声をかけて、徐々に親しくなり、自宅に連れ込み、性的行為に及ぶ。
  公園などで遊んでいる子どもに声をかけて接近し、悩みなどの相談に乗るふりをして、子どもと親しくなり、自宅へ連れ込んで、性的行為に及びます。

3 16歳未満の者に対する面会要求等の罪(面会要求等罪)
  未成年の子どもを性加害から守るため、令和5年7月13日から施行された刑法改正で、「面会要求等罪」が新設されました。(刑法第182条)
  具体的には、わいせつ目的で、16歳未満の者に対して、面会を求める「面会要求罪」と、わいせつな映像の送信を求める「映像送信要求罪」があります。

 ⑴「面会要求罪」 
  ⓵ 16歳未満の者に対して、わいせつ目的で、次のいずれかの手段を使って、会うことを要求すること。
    ・脅したり、だましたり、または誘惑して面会を要求すること
    ・拒否されたにも関わらず、繰り返し面会を要求すること
    ・お金などを渡したり、お金などを渡すことを提案したり、約束をして、面会を要求すること
⓶ ⓵の結果、わいせつの目的で、面会する行為

 ⑵「映像送信要求罪」
16歳未満の者に対し、性交等をする姿態、性的な部位を露出した姿態などをとってその写真や動画を送るよう要求する行為

但し、同世代同士の行為が処罰されないように、未成年者が13歳以上16歳未満の場合は、その者よりも5歳以上年長の者の行為のみが処罰の対象となります。

 ⑶面会要求等罪の罰則
  ⓵ 面会要求した場合
     1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
    ※拘禁刑とは、これまでの懲役刑と禁固刑を一本化した刑罰。
拘禁刑は、2025年に導入予定で、それまでは懲役刑として扱われます。
  ⓶ 面会を要求し、実際に面会した場合
     2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
  ⓷ 映像送信を要求の場合  
     1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
 
 ⑷時効
「面会要求罪」・「映像送信要求罪」の時効は、いずれも3年です。

4 面会要求等罪の関連犯罪
 ⑴面会を要求して実際に面会し、16歳未満の者と性交等をした場合は、「不同意性交等罪」が成立します。
「不同意性交等罪」の罰則は、「5年以上(20年以下)の有期懲役刑」となっています。

 ⑵面会を要求して実際に面会し、16歳未満の者に対してわいせつ行為をした場合は、「不同意わいせつ罪」が成立します。
  但し、被害者が、13歳以上の場合は、5歳以上年長の者に限り、「不同意性交等罪」又は「不同意わいせつ罪」が成立します。
「不同意わいせつ罪」の罰則は、「6か月以上10年以下の懲役」となっています。

 ⑶実際に面会して、自分の家に泊めた場合は、「未成年者誘拐罪」になることがあります。
「未成年者誘拐罪」の罰則は、「3か月以上7年以下の懲役」となっています。

 ⑷実際に面会して、深夜に連れ回した場合は、「青少年健全育成条例違反」となります。
   「青少年健全育成条例違反」の罰則は、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。

 ⑸それ以外にも、18歳未満の者の性的な画像や動画を頒布・製造・所持等する「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」となることがあります。

子どもがグルーミングや性被害に遭っている疑いがある場合や子どもからこれらの被害の相談を受けた場合などは、お早めに、弁護士にご相談されることをお勧めします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、子どもの性被害に関するご相談をお受けしています。

子どもへの性加害について、加害者に対する刑事告訴や損害賠償請求をお考えの方は、当福岡オフィスのご相談ください。

また、子どもへの性加害の疑いで、警察に逮捕されたり、警察からの取り調べや呼び出しを受けている場合などは、速やかに、弁護士にご相談ください。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件に強い、経験豊富な弁護士が在籍しており、スピーディーに事案対応を致します。

       

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2023/10/26

公務員の離婚のポイント

 公務員といっても、国家公務員の職員や地方公務員の職員、警察官、消防士、教職員等さまざまな職種があります。

 夫婦の一方又は双方が公務員である場合の離婚問題については、社会的信用を失うのではないかと離婚に慎重になったり、不倫等が理由の場合は何らかの処分を受けるのではないかと離婚に躊躇する方が多くおられます。

 こうした離婚に関する問題は必ずしも公務員特有のものではありませんが、公務員は経済的に安定しており、退職金制度も整っていることから、離婚時の住宅ローンや退職金の財産分与や年金分割の問題が重要なポイントとなります。

 公務員が離婚する場合のポイントについて、お話しします。

1  財産分与について
 夫婦が離婚する際、夫婦で築き上げた財産を分け合うために財産分与を行います。
 財産分与の対象は、夫婦の共有財産であり、具体的には、預貯金や株券等の有価証券、生命保険、現金、家などの不動産及び車などの動産などがあります。
 公務員の場合は、共済組合の貯金や退職金も財産分与の対象となります。
 財産分与をするときには、夫婦の共有財産をお互いに開示することが必要です。
 
□ 共済組合の貯金
 公務員の多くの方は、公務員だけが利用できる共済組合の貯金(共済貯金)を利用されます。
 共済貯金は、利率がよいので、長年勤務していると貯金の額も大きくなっています。
 離婚に際して、ゆうちょ銀行やその他の銀行などの預貯金額は調査しますが、共済貯金は見逃しがちです。
 もし、相手方が共済貯金の額を開示しない場合は、共済組合に照会して、共済貯金の有無、貯金額等を調べる必要があります。

□ 退職金
 公務員は退職金制度が整っていますので、退職金も財産分与の対象となることがあります。
 しかし、公務員の退職金が財産分与の対象となるためには、
 ① 近いうちに退職する予定があること
 ② 退職金が支給される蓋然性が高いこと
が要件であり、また実質的な結婚期間(同居期間)に相当する部分に限られます。  
 一般の会社でも退職金制度のある会社もありますが、公務員の場合は、懲戒免職の処分を受けない限り、退職金が支給される蓋然性が高く、その金額も国や地方自治体によって勤続年数ごとの計算方法が明らかにされています。
 公務員の退職金額を調べるには、所属する省庁や地方自治体に問い合わせすれば、確認できます。

□ 住宅ローン
 公務員は経済的に安定していることから、住宅ローン付きで家を購入している方が多いいと思われます。
 離婚に際して問題となるのが、住宅の名義人と住宅ローンの残高です。
 双方公務員の方は、購入した住宅の名義を共同所有とし、ペアローンを組まれている方も少なくありません。
 ペアローンを組まれている方は、夫婦お互いが相手の住宅ローンの連帯保証人となっていますので、離婚の場合、注意が必要です。
 また、離婚に際して、所有する住宅の価値が、アンダーローン(資産価値がプラス)なのか、オーバーローン(資産価値がマイナス)なのかにより、財産分与の方法が異なってきます。
 一般的には、所有する住宅のローンが残っている場合は、売却してローンの返済に充当するか、売却せずローンを支払いながら、離婚後もどちらかが住み続けることが考えられます。
 住宅を売却した場合、アンダーローンであれば、残ったお金を夫婦で公平に分けることができますが、オーバーローンであれば、残った住宅ローンは借金となり、公平に負担することとなります。
 しかし、離婚後もどちらかが住み続ける場合に、ローンの名義人が住み続ける場合は問題ないかと思われますが、ローン名義人でない方が住み続ける場合には、ローン名義人がローン返済を滞ると、金融機関から住宅を差し押さえられ、退去しなくてはならなくなることがありますので、注意が必要です。
 離婚前に、住宅の名義変更や住宅ローンの借り換え等を協議し合意することが重要となります。

2  年金分割について
 公務員は、一般の会社員と同様に、厚生年金保険制度に加入していることから、将来年金を受給することになりますので、公務員と離婚する場合にも「年金分割」の適用を受けます。
 離婚の時に、年金分割の手続きをしておくと、将来年金を受け取る年齢になった時、自動的に年金の受給額が調整されます。
 年金分割の手続きをする時は、「年金分割情報通知書」を入手する必要がありますが、公務員の場合は、一般の会社員が異なり、年金事務所ではなく、共済組合に申請をしなくてはなりませんので、注意が必要です。

3  養育費
 公務員の場合も、養育費は一般の会社員等と同じように、双方の年収や子どもの年齢、人数、その他の事情を考慮して、算定されます。
 公務員と離婚する場合は、離婚の前にきちんと養育費の取り決めをして、できれば、公正証書や調停調書等を作成しておけば、確実に養育費を支払ってもらえるでしょう。
 もし、養育費が滞納されるようになった場合は、給与を差し押さえることにより、容易に回収できます。

 公務員と離婚する場合は、一般の会社員と異なり、注意する点がたくさんあります。
不利にならないようにするためにも、適切な対処方法について弁護士にご相談されることをお勧めします。
 当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士は、数多くの離婚問題を扱ってきた経験験豊な弁護士が、ご相談をお受けいたします。
 公務員の方やその配偶者の方で、離婚問題でお悩みの際は、まず弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまで、お気軽にご相談ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと!

        
 

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2023/10/26

支払督促の申立について

10月も下旬に入り、秋が深まり木々が紅葉する時季を迎えました。
事務所の裏の金木犀の香りも強くなり、金木犀好きとしては、嬉しい毎日です。
しかし、気温差が相変わらず激しいので、どうぞご体調のすぐれない時は、ゆっくりお体を労わってあげてください。

今回は、表題のとおり、支払督促の申立についてお伝えしたいと思っています。
支払督促とは、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に相手方の住所地の簡易裁判所の裁判官書記官に対して申し立てるもので、訴訟より簡易迅速に債務名義を取得することが特徴として挙げられます。

訴額が140万円以上であっても簡易裁判所に申し立てることが可能であり、
書類審査のみで、裁判所に行く必要はありません。

ただ、書類審査であるがゆえ、債務者に対しては異議が述べられる期間があり、その間に異議申し立てがあった場合は、支払督促申立時に訴訟提起があったものとみなされます(異議があれば通常訴訟となりますので出頭の必要がでてきます)。

支払督促は、裁判所からの書類として債務者の元に届きますので、債務者に心理的に圧力をかけ、返済を促すことができるうえ、仮執行宣言付支払督促が取得できるとそれに基づいて強制執行をかけることも可能です。

支払督促は、一定の流れがあり、前述の通り債務者に対する、異議申述期間があるため、申し立てたからと言ってすぐさま、仮執行宣言がつくものではありません。

ただ、訴訟手続き費用より安く申立ができ、心理的な圧力も与えられるので使い方によっては非常に有効な手続と考えられます。
好意でお金を貸した債権者が泣き寝入りすることなく救済することができればと思います。
当事務所には、数多くの強制執行手続きを踏んだ経験のある弁護士が多数所属しています。

一人で悩まれる前に、一度お話を聞かせてください。

豊富な知識を有する弁護士があなたの債権を回収してまいります。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス

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2023/09/29

ご相談について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件や離婚問題、債務整理、交通事故など、様々なご相談をお受けしています。

当事務所弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは土日祝日も初回相談をお受けしています。
ご相談者の方が相談しやすいよう、時間帯についても幅広く時間枠を設けております。
どうしたらよいか悩んでいる方、不安になっている方、まずはお電話ください。
初回相談は無料、ご相談はご来所、電話、ZOOM相談等ご相談者様のニーズに合わせて対応させていただきます。

ひとりで悩まずますはまずはお電話ください。
経験豊富な弁護士が、あなたに寄り添いご相談をお聞きします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/09/28

任意整理と個人再生の違いについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,債務整理手続を数多く取り扱っています。

今回は,任意整理と個人再生の違いについてご説明します。

任意整理は,弁護士が債務者に代わって債権者と直接交渉を行い,毎月の返済額や利息損害金の免除などといった返済方法について,新たに取り決めることで,返済の負担を軽くすることを目指します。

但し,あくまでも任意での手続きであるため,契約から債務整理までの期間が短いことや,返済期間が長すぎるといった理由で債権者が同意してくれないこともあります。

一般的には,債権者に今後の利息を免除してもらい,残額を3~5年程度の分割で返済することになります。

個人再生は,裁判所に再生計画を認めてもらうことにより,債権者の意向にかかわらず強制的に借金を減額することができますが,その一方で,借金の減額割合も手続きの内容も「民事再生法」に基づいて行わなければならないため,その手続きは煩雑で手間がかかります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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