Blog

弁護士ブログ

 

弁護士ブログ

2023/09/14

法定相続情報証明制度とは

秋晴れの気持ちのいい季節を迎えました。
さて、本日は、法定相続情報一覧図についてお伝えいたします。
今までは、亡くなった方の相続財産を調べる際に、被相続人の戸籍謄本等(及びその他付属書類)を各銀行や、
証券会社などに提出し、財産調査をしていました。
ほとんどが戸籍謄本等の原本が必要であったことから、一つに照会をかけた後、
回答を待ってまた次に照会をかけていました。照会 先によっては、回答に時間がかかっていたため、財産調査には非常に時間を要していました。
しかし、法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図であり、登記官が認証したもの)を作成することで、
各窓口に一斉に照会をかけることができるようになりました。
法定相続情報一覧図は、ご自身でも作成することはもちろん可能ですが、遺産分割などでご依頼いただいた場合は、ご依頼の後すぐに相続人調査をし、その後の財産照会時に使用できるように作成しています。
もちろん、それでも原本が必要な書面は多々あるため、ご依頼者様にご協力をお願いする部分はありますが、
法定相続情報一覧図を作成することにより、回答を待たずに次に照会をかけることができるため、大幅に時間短縮につながっています。
ご依頼様にとって、一番ご負担のないように手続き進めていきます。
早期に相談することで解決することが沢山あります。
一人で悩まずに、どうぞ、早めにご相談ください。
刑事事件、離婚事件、破産事件、相続事件で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに
お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

弁護士ブログ

2023/08/28

執行猶予に関する法改正その2

 令和4年6月17日公布の法改正において、執行猶予期間満了後の刑の執行の制度が創設されました。施行日は公布後3年以内とされています。
 改正の経緯は以下のとおりです。

 執行猶予期間中に再び罪を犯し、再犯の刑の言い渡し時において、執行猶予期間が満了していない場合、前刑の執行猶予は取り消され、今回の刑に前刑も含めて刑の執行を受けることになります。ただ、再犯の刑の言い渡しの時において、執行猶予期間が満了していれば、前刑の執行猶予が取り消されて前刑の執行を受けることは回避することができました。
 つまり、執行猶予期間が満了する時期が近づくにつれ、再犯を犯しても判決の言い渡し日までに執行猶予期間が満了することが見込める時期を見越せると、前刑の刑期を加算して刑に服する可能性がなくなり再犯を防止するという心理的強制が無くなります。
 
 そもそも、執行猶予制度は、執行猶予が取り消されるかもしれないという心理的強制により再犯を防止するという機能がありますが、上記のとおり、執行猶予期間の満了が近づくにつれて心理的強制が働かなくなるという問題が生じ、それを克服するために、今回の改正がなされるに至りました。具体的には、執行猶予期間中の再犯(罰金以上の刑に当たる罪に限ります。)について公訴の提起がされた場合、執行猶予期間満了後も一定の期間は刑の言渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言渡しが継続しているものとみなされます。その結果、再犯の判決の確定までに前の罪の執行猶予期間が満了していたとしても、前の罪の刑の執行猶予が取り消されて刑の執行を受けるという可能性が生まれました。
 
 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
支店長弁護士 牟田 功一

弁護士ブログ

2023/08/25

刑法改正のご紹介

 先日、令和5年7月13日施行された性犯罪にかかる法改正(不同意性交等罪ほか、面会強要罪(新設))をご紹介しました。そのほか、実務上大きな影響がある法改正(令和4年6月17日公布)をご紹介します。施行日は公布後3年以内とされています。

1 「拘禁刑」の創設
  これまで、身体を拘束する刑として、「懲役」と「禁固」が定められていました。両者は、所定の作業(刑務作業)を行わせるか否かという点に違いがありましたが、刑事施設に拘置することには変わりありませんでした。
  しかし、禁固刑の受刑者であっても刑務作業を行うことが可能であり、実際には多くの禁固刑受刑者は刑務作業を行っており、両者を分ける意味が乏しくなってきたことが改正の理由の一つとして挙げられます。

 (拘禁刑)
 第12条 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は1月以上20年以下とする。
 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

2 再度の執行猶予の要件緩和
  これまで、執行猶予期間中に再び罪を犯した者に対して再度執行猶予を言い渡す場合の要件は、当該罪につき、1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある必要がありました。つまり、1年を超える刑を言い渡される場合、再度の執行猶予を付することはできませんでした。しかし、法改正により、「2年以下」の拘禁刑を言い渡す場合にも、再度の執行猶予を付すことが可能となりました。改正の理由は、再度の執行猶予を付すことができる範囲を広げることで、より適切な処遇(社会内処遇の継続)を選択することができるようするためです。

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

弁護士ブログ

2023/08/23

訴状が届いた時

今回は訴状が届いた時の対応についてご紹介いたします。

訴状が届いた場合、まずは冷静になってください。
訴状は法的な通知であり、真剣に取り扱う必要があります。以下の手順を参考にして対応してください。

1. 訴状を注意深く読みましょう:訴状には、原告の主張や訴訟の根拠、要求事項などが記載されています。内容を理解するために時間をかけて読み込んでください。

2. 記録を整理しましょう:訴状に対する回答のために、関連する書類や証拠を整理しておくと役立ちます。重要な記録や証拠を見つけた場合は、それらを保管しておきましょう。

重要なことは、訴状に対して真剣に向き合い、必要な手続きを遵守することです。
弁護士の助けを借りることで、より適切な回答を行うことができます。

訴訟の内容に納得がいかない場合や、自分で回答することが難しい場合。訴訟の流れが分からない場合は、弁護士に相談しましょう。訴状に対する適切な回答をするためには、弁護士の助言を受けることが重要です。

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所では、初回無料でご相談をお受けしております。
不安な気持ちが少しでも和らげるよう全力でサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

弁護士ブログ

2023/08/23

不同意性交等罪とは

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っております。

令和5年7月13日より「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」が統合され、新たに「不同意性交等罪(刑法177条)」が創設されました。

施行前は「暴行や脅迫」により、被害者の抵抗が「著しく困難」な状況下で性交等に及んだ場合でなければ犯罪として処罰されませんでしたが、施行後は「同意がない性行為」が犯罪になり得ることが明確になりました。

被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪が、不同意性交等罪です。

性的行為について自ら判断できるとみなす「性交同意年齢」が13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満への性交等も処罰対象となります。

不同意性交等罪は、夫婦間であっても適用されます。

不同意性交等罪をはじめ、刑事事件についてお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへご連絡下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料でお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ