弁護士ブログ
2023/09/20
離婚に際して公正証書を作成するメリットとは?
今回は、離婚における公正証書についてご説明します。まず、公正証書とは、公的な機関や公証人によって作成される証書で、証書に記載された内容が法的な証拠力を持つものです。例えば、成年後見人の任命や相続手続きなどの法的な書類は、公正証書として作成されることが一般的です。公正証書は、証人や署名者の身元確認や証書の作成過程にあたり、公的な機関が厳格な管理や監督を行うことで、真偽の確実な証書であることが保証されます。
離婚の公正証書は、離婚協議の結果について、公証役場で作成する合意文書のことをいいます。通常は、離婚協議書などをもとに、公証人が作成します。公正証書には、離婚が成立した日付や、夫婦双方の氏名や住所、離婚に関する条件や財産分与などが記載されています。公正証書は、法的な書類として、離婚後の手続きや権利関係などにおいて重要な役割を果たします。
離婚問題についてご依頼いただき、公正証書を作成する場合、文案や日程などの公証役場との調整に関してはこちらの方で行わせて頂きますので、依頼者様のお手間を減らすことができるかと思います。また、公正証書に記載する事項は事案によって異なり、内容について弁護士が関与することで、離婚後のトラブルを防ぐことに繋がります。
また、公正証書を作成するメリットとしては、裁判所の確定判決と同じ執行力を持たせられることが挙げられます。
弊所では、離婚等に関する相談を多くお受けしています。離婚や公正証書に関してお聞きしたいことなどありましたら、初回相談は無料となっておりますので、是非弊所まで是非一度ご連絡ください。経験豊富な弁護士があなたに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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2023/09/15
内縁関係解消時の財産分与について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、家事事件についてのご相談を多くお寄せいただいております。
今回は、内縁関係の解消時の財産分与について、お話いたします。
内縁関係とは、市町村に婚姻届は提出していないものの、お互いに「婚姻の意思」を持って「夫婦同然の共同生活」を営んでいる男女の関係を意味します。
この内縁関係として認められる場合、内縁関係の解消時に、財産分与を請求することができます。
財産分与の対象は、内縁関係が継続していた期間中にお互いが協力して築いた財産となり、財産分与の請求は内縁関係を解消した日から2年以内に行う必要があります。
内縁関係かどうかや財産分与の対象について争いがあり、話し合いで解決されない場合、家庭裁判所に内縁関係解消の調停申立を行うことができます。
一般的には、3年程度の同居の事実があることが要件とされ、同居が3年に満たない場合であっても、結婚式を挙げていることや、親族や友人に「妻」や「夫」として紹介していること等が、内縁関係として認められる要素となる場合があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、内縁関係解消時の財産分与やトラブルに関するご相談を多くお引き受けしております。
内縁関係解消時の財産分与やトラブルについてお困りの際には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに、一度、ご連絡ください。
初回のご相談は、無料です。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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2023/09/15
少年事件について
少年事件とは、加害者が14歳以上20歳未満となる場合の刑事事件のことです。
民法の成年年齢が引き下げられ、18、19歳も成年扱いとなりましたが、少年法における「少年」は、20歳未満の方のことを指します。
一般的に、弁護士は刑事事件の際、弁護人として被疑者の弁護を行いますが、少年が罪を犯した場合や犯罪行為に及んだと疑われ警察で捜査を受けた後、家庭裁判所に送致の必要があると判断されると、少年事件では弁護人ではなく、付添人として少年の弁護をします。
少年が家庭裁判所へ送致された後は、家庭裁判所にて調査官による調査や少年審判を受けることになります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、少年本人やご両親との打合せを入念に行い、調査官による調査や少年審判に挑みます。
もしもお子様が事件を起こしてしまった場合はもちろん、まだ事件化していない場合でも、周りには相談しづらいことだと思います。
どう対応すれば良いのか分からない・今後どうなっていくのか知りたい等、少しでもご不安がある場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでお気軽にお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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2023/09/14
慰謝料請求について
夫婦・婚姻関係の中で、ご相談に来られることの多いのが不倫関係や、不貞行為の内容です。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多数のご相談を受けております。
・旦那、妻が不倫をしているので、相手に慰謝料請求したい!という、相手を特定して相談に来られる方
・不貞していることが分かったので、慰謝料請求も離婚もしたい!
・相手が不倫しているみたいだが、相手の証拠が手元にない。という、曖昧な状態でご相談に来られている方
・不貞行為がバレてしまし、相手方から請求されそう。
・内容証明が届き慰謝料請求されているが、妥当な金額なのか。
ご相談に来られる方の悩みは、ひとそれぞれ異なります。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
初回は相談料無料にてご相談者様の内容をじっくりと伺い、
その人に合わせて解決策を提案します。
旦那様や奥様の不貞行為、浮気が発覚し、ひとりで悩んでいませんか?
(同性愛であっても不貞行為にあたります。)
不貞行為をしてしましい、誰にも相談出来ず、悩んでいませんか?
こんなことで弁護士さんに相談してもいいのだろうか?
と悩んでしまい不貞事実を見過ごそうとしていたりしないでしょうか。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
小さな悩みでも弁護士がお悩みに寄り添い解決方法を提案します。
どんな立場のお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスは
ご相談を受けております。お気軽にお問い合わせください。
初回相談料でご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスがあなたのお悩みに寄り添います。
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2023/09/14
法定相続情報証明制度とは
秋晴れの気持ちのいい季節を迎えました。
さて、本日は、法定相続情報一覧図についてお伝えいたします。
今までは、亡くなった方の相続財産を調べる際に、被相続人の戸籍謄本等(及びその他付属書類)を各銀行や、
証券会社などに提出し、財産調査をしていました。
ほとんどが戸籍謄本等の原本が必要であったことから、一つに照会をかけた後、
回答を待ってまた次に照会をかけていました。照会 先によっては、回答に時間がかかっていたため、財産調査には非常に時間を要していました。
しかし、法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図であり、登記官が認証したもの)を作成することで、
各窓口に一斉に照会をかけることができるようになりました。
法定相続情報一覧図は、ご自身でも作成することはもちろん可能ですが、遺産分割などでご依頼いただいた場合は、ご依頼の後すぐに相続人調査をし、その後の財産照会時に使用できるように作成しています。
もちろん、それでも原本が必要な書面は多々あるため、ご依頼者様にご協力をお願いする部分はありますが、
法定相続情報一覧図を作成することにより、回答を待たずに次に照会をかけることができるため、大幅に時間短縮につながっています。
ご依頼様にとって、一番ご負担のないように手続き進めていきます。
早期に相談することで解決することが沢山あります。
一人で悩まずに、どうぞ、早めにご相談ください。
刑事事件、離婚事件、破産事件、相続事件で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに
お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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