弁護士ブログ
2021/12/17
家事事件の調停について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々家事事件に関するご相談やご依頼を多数お受けしております。
家事事件には夫婦関係や親子関係、その他相続に関するご相談など様々分類され、解決の手段として調停が用いられることが多くあります。
調停とは裁判所に申立てを行い、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続きを指します。
調停を行うメリットとしては、
・相手方と直接会わずに話し合いができる
・調停は非公開のためプライバシーが守られる
・合意をした調停調書は確定判決と同じ効力がある
などが挙げられます。
調停は、当事者で行うことも可能ですが、特に離婚問題など心的負担がかかるということや初めての調停で緊張をし、今まで起こった出来事や言いたいことを上手く伝えられないということもあります。
そのため、弁護士に依頼をすることで、事前の打ち合わせ行い、主張内容を整理した上で、調停期日にも弁護士が同席するので、万全な状態で調停を行うことが可能になります。
現在、調停をお考えの方・調停を控えている方・調停中の方、ご不安なことがございましたら、初回相談は無料ですのでお気軽にご相談くださいませ。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、調停サポート(申立書の作成・調停期日前の打ち合わせやアドバイス等)としてご依頼を受けることも可能です。
また、ご依頼者様が少しでも安心していただけるよう早期解決を目指し、ご依頼から申立までの対応を迅速に行っておりますので、まずはご相談ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
事務局
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