弁護士ブログ
2022/02/02
公務執行妨害罪で勾留却下!!
先日、公務執行妨害罪で勾留請求された事案において、勾留却下が認められ、逮捕期間の72時間以内に釈放されました。
早期釈放をされることで身体拘束期間が短くなり、仕事の復帰を早めることができるため、勾留却下を求めることは非常に重要です。
刑事事件では、様々な複雑な手続きがあるため、逮捕された場合にはまずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件の早期釈放に力を入れております。
刑事事件に悩んだらまずは当事務所福岡オフィスへご連絡下さい。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたち。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之