弁護士ブログ
2022/04/21
離婚事件の取り組みについて パート4
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。
本日は,離婚による復氏についてご説明します。
婚姻によって氏を改めた配偶者は,離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復することから,原則として旧姓に戻ることになります。
しかし,離婚の日から3か月以内に婚姻の際に称していた氏を称する届をした場合には,婚姻の際に称していた氏を使用することができます。夫婦が離婚した場合に,離婚した母が子の親権者となった場合,離婚によって当然に旧姓に戻ることになると,子と親権者である母親との氏が異なることになり,不都合が生じることを防止する必要があるからです。
離婚後3か月を経過して後に婚姻時の氏を称したい場合には,家庭裁判所の許可を受けて氏の変更届を提出する必要がありますが,その場合には「やむを得ない事由」が必要とされるので,必ずしも氏の変更ができるわけではありません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,離婚に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
離婚による復氏に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,面会交流に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志
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