弁護士ブログ
2022/05/16
不貞慰謝料請求について
配偶者の不貞行為が発覚した場合、配偶者と不貞相手に対し、慰謝料を請求することができます。
不貞相手が、相手に配偶者がいることを知りながら肉体関係を持った場合や、注意すれば相手に配偶者がいることを知ることができたにも関わらずに肉体関係を持った場合に慰謝料を請求することができます。
一方で、不貞相手が、配偶者が婚姻していることを知らず、知らなかったことについて過失がない場合は損害賠償義務を負わず、又、夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、損害が発生しないため、慰謝料請求は認められません。
不貞慰謝料の金額の相場は50〜300万円程度ですが、婚姻期間の長さや婚姻生活の状況、不貞行為によって離婚に至ったなど、様々な状況により増減します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、これまでに数多くの不貞問題を取り扱ってきました。
ご本人同士でのお話合いは、特に不貞をされた側にとって精神的負担も大きくなりかと思います。
不貞問題でお困りの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまで、お気軽にお問い合わせください。
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