弁護士ブログ
2022/05/17
離婚事件の取り組みについて パート6
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。
本日は,ドメスティックバイオレンス(DV)ご説明します。
ドメスティックバイオレンス(DV)とは、一般に配偶者や恋人など親密な関係にある又はあった者から振るわれる暴力をいいますが、明確な定義が定まっているわけではありません。(定義)。
ドメスティックバイオレンス(DV)に関する法律としては、DV防止法がありましたが、DV法ではこれまで「配偶者」からの暴力に限定されていました。しかし、被害者救済の必要性からDV法が平成25年に改正され、生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手方からの暴力も含まれることになりました。
DVに関しては、被害を受けたことで精神的に疲労している場合や、継続的に暴力を受けていることで感覚が麻痺してしまい、被害者自身が被害者であることの自覚がない場合もおります。そのため、当該事案がDVに該当するかどうか及びそれに対する対処法について早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,離婚に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
DVに関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,面会交流に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志
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