弁護士ブログ
2022/05/17
離婚事件の取り組みについて パート7
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。
本日は,監護者についてご説明します。
夫婦が別居した場合,夫婦のどちらが監護者になるかが定まらない場合,子にとって不利益が生じるおそれがあります。そこで,夫婦間で監護者の合意が成立しない場合に監護者の指定を求める審判により,監護者を定めることになります。
もっとも,別居中に監護者の指定により監護者が定まったとしても,婚姻中は夫婦の両方に親権があるため,監護権も夫婦両方に帰属していることになります。
子の監護者指定の審判において監護者を指定する基準として,一般的には子の利益の観点から判断されることになりますが,監護者を指定する場合にどのような事情が考慮されるのかについての判断はなかなか難しいところがありますので,弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
監護者に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志
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