弁護士ブログ
2022/05/23
生活保護受給者の破産について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、日々は破産の相談を受けます。破産は、多額の借金のために首が回らない方にとって、人生をやり直すきっかけになります。「破産したら人生の終わりだ」という言葉を聞くこともありますが、これは全く逆なのです。
また、多額の債務をかかえて相談に来られる方の中には、自身が生活保護受給者であることを理由に、「破産はできないのではないか」と元より破産を諦めている方もいらっしゃいます。
しかし、生活保護受給者であっても、破産は当然認められます。
確かに、生活保護受給者ということで、生活保護受給者であるにもかかわらず、給付額以上の借り入れがどうして必要になってしまったのか、という理由は破産を申し立てるときに説明しないといけませんが、破産が全く認められないということはありません。
また、生活保護受給者の場合、給与所得者に比べ収入が低いことが多く、債務額が100万円に達しない状態で破産をすることも十分あり得ます。
債務の取立てに悩んでいるのであれば、一度山本・坪井綜合法律事務所にお問い合わせください。山本・坪井綜合法律事務所では、破産事件を多く扱っており、また土日祝日も対応可能ですので、お気軽にご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
弁護士 川岸司佳
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