弁護士ブログ
2022/06/10
第三者からの情報取得手続きについて
6月に入り,湿度が上昇し,気温も上がることで頭痛や倦怠感が増すことがあるそうです。このような時はどうぞ無理をせず,ゆっくり体を休ませてあげてください。
先日,事務所では養育費の未納について差押をしたいというご相談者様がいらっしゃいました。しかし,まず,どこに勤務しているかご存じですか?
もし,今無職の場合は回収できないのでしょうか。他に財産がない場合はどのようにしたらよいのでしょうか。
このような場合に備えて,第三者からの情報取得手続きが新設されました。(令和3年5月1日施行)債権者の権利を確実に実現するために,債務者の財産に関する情報を,債務者以外の第三者から提供してもらうことが可能です。
債務者の財産に関する情報としては,次の4つです。
①不動産に関する情報
②勤務先に関する情報
③預貯金に関する情報
④株式に関する情報
ただし,この制度は債務者の情報を開示するというものですので誰でもが,この制度を利用して情報を取得できるわけではありませんので,ご注意ください。
今までは,強制執行したとしても空振りになることもありましたが,今後このような制度を適切に活用することにより,回収可能性が高まりました。
債権者が泣き寝入りすることなく救済することができればと思います。
当事務所には,何回も強制執行手続きを踏んだ経験のある弁護士が多数所属しています。
一人で悩まれる前に,一度お話を聞かせてください。豊富な知識を有する弁護士があなたの債権を回収していきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス
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