弁護士ブログ
2022/06/13
離婚事件の取り組みについて パート9
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。
本日は,父子関係の否定についてご説明します。
民法772条の規定により嫡出が推定される子について,父子関係を否定するためには,民法774条で定める嫡出否認の訴えを提起する必要があります。
一方,民法772条の規定により嫡出が推定されない子や,真実でない父子関係の記載が存在する場合等に父子関係の不存在を確定させるためには,親子関係不存在確認の訴えを提起する必要があります。
父子関係を否定する場合に,嫡出否認の訴えを提起する必要があるのか,親子関係不存在確認の訴えを提起すべきかの判断や,それぞれの手続きに関して疑問がある場合には,弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
父子関係の否定に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志